民間賃貸住宅等取得補助事業
民間資金を活用した賃貸住宅の建設または中古住宅を取得し賃貸住宅とする方および所有する住宅を改修し賃貸住宅とする方に対して予算の範囲内で補助し、民間資金を活用した賃貸住宅の供給を促進することにより、転入者および町内就業者などの住宅を確保し、定住環境の整備および雇用の拡大を図ることを目的とします。
主な条件
- 町内で新たに賃貸住宅および社宅を建設する方・中古住宅を購入し賃貸住宅とする方・所有する住宅を改修し賃貸住宅とする方で、10年間賃貸住宅として使用する方
- 賃貸住宅に所有者または所有者の親族(3親等まで)が入居しないこと
- 国税、地方税および地方公共団体へ納付すべき使用料などに滞納がないこと
- 暴力団員でないこと
- 宗教法人でないこと
- 移転補償費により補償費を受けて新築または中古住宅を取得する方でないこと
- 施工業者は、新築賃貸住宅は建設業法で定める建設業の許可を受けた方とし、改修賃貸住宅は建設工事などを営む方とします
補助金額
新築賃貸住宅
- 1ルーム(1の居住室を有する住戸形式)
- ・面積要件:20平方メートル以上
・補助金(1戸):212万円
・町外業者施工時の補助金(1戸):159万円
- 1LDK(2の居住室を有する住戸形式)
- ・面積要件:30平方メートル以上
・補助金(1戸):284万円
・町外業者施工時の補助金(1戸):213万円
- 2LDK(3の居住室を有する住戸形式)
- ・面積要件:45平方メートル以上
・補助金(1戸):388万円
・町外業者施工時の補助金(1戸):291万円
- 3LDK(4以上の居住室を有する住戸形式)
- ・面積要件:55平方メートル以上
・補助金(1戸):424万円
・町外業者施工時の補助金(1戸):318万円
- 各戸に玄関、台所、便所、浴室および居室が設置されていること
- 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されていること。ただし、外国人技能実習生の居住するものを除きます
- 新築であること
- 建築基準関係法令に適合する建物であること
- 排水は、公共下水道または合併処理浄化槽に接続していること
- 建設工事費は、建築物本体(屋外物置を含む)および外構工事の工事費(消費税および地方消費税に相当する額を除く)とします
改修賃貸住宅
- 補助限度額:300万円(消費税・地方消費税・仲介手数料・登記費用などを除きます)
- 中古住宅の取得、当該土地の取得費の3分の1
- 町内業者施工の改修工事費(家具などの備品を除く)の3分の1
- 町外業者施工の改修工事費(家具などの備品を除く)の4分の1
- 補助金の額は1万円単位とし、端数があるときは、これを切り捨てます。
- 各戸に玄関、台所、便所、浴室および居室が設置されていること。
- 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されていること。ただし、外国人技実習生の居住する用途に使用するものを除きます。
- 現に賃貸住宅として管理されている賃貸住宅は補助対象外となります。
- 建築基準関係法令に適合するものであること。
- 中古住宅の取得、中古住宅敷地の取得については、3親等以内の親族から購入するものでないこと。
- 中古住宅の取得費:中古住宅建築物本体の購入費用で、仲介手数料、登記費用等の諸経費、消費税および地方消費税を除きます。
- 中古住宅敷地の取得費:中古住宅の敷地に係る当該土地の取得費(中古住宅の敷地として必要のない土地を除きます)であり、消費税および地方消費税を除きます。
- 中古住宅の改修工事費:町外業者および町内業者が施工する当該中古住宅の増築、減築、修繕、模様替などの住宅部分の工事費(家具等の備品を除く)であり、消費税および地方消費税を除きます。
交付手続
補助金の交付申請
- 民間賃貸住宅等取得補助金交付申請書
- 建物附近の見取図
- 建物、駐車場の附帯設備の配置図
- 建物の平面図および立面図
- 建物の全体および各住戸の床面積求積図(改修賃貸住宅を除く)
- 新築賃貸住宅は、建設工事費の工事見積書の写し
- 改修賃貸住宅は、中古住宅の取得費、中古住宅敷地の取得費が明らかになる見積書の写し、中古住宅の改修工事費費が明らかになる見積書の写し(町内業者施工分と町外業者施工分がわかるもの)および改修図面(交付申請の対象としないものを除く)
- 新築賃貸住宅および改修賃貸住宅が、建築基準法に定める建築の確認が必要となる場合においては、確認済証の写し
- 納税証明書または完納証明書(町内に居住している方および町内の法人を除く)
- 申請者が個人の場合にあっては、所得証明書および住民票(町内に居住している方を除く)
- 申請者が法人の場合にあっては、法人登記簿謄本または履歴事項全部事項証明書および直近の決算書類
- 申請者が法人の場合にあっては、代表者の住民票(代表者が湧別町民である場合を除く)
- 誓約書および同意書
申請内容を変更するとき
- 湧別町民間賃貸住宅取得補助金変更交付申請書
- 変更の内容が確認できる図面および書類
補助金の完了実績報告
- 民間賃貸住宅等取得補助金完了実績報告書
- 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築の確認の申請が不要の場合を除く)
- 新築賃貸住宅および改修賃貸住宅の設計図書(交付申請書及び変更交付申請書提出時から変更がない場合を除く) ア:建物付近の見取図 イ:建物、駐車場の付帯設備の配置図 ウ:建物の平面図および立面図 エ:建物の全体および各住戸の床面積求積図(改修賃貸住宅を除く)
- 新築賃貸住宅は、工事請負契約書の写し(賃貸住宅の所有者が自ら施工する場合を除く)
- 改修賃貸住宅は、中古住宅の取得費、中古住宅敷地の取得費が明らかになる契約書の写しおよび中古住宅の改修工事費が明らかになる契約書の写しまたは領収書の写し(交付申請の対象としないものを除く)
- 土地に関する全部事項証明書の写し(改修賃貸住宅を除く)
- 住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸料予定額、賃貸契約書書式)
- 建物の所有権保存登記または建物表示登記の写し(改修賃貸住宅を除く)
- 建物、附帯設備等の完成写真(内部、外部を撮影したもの)
補助金の額の確定から10年間、毎年の報告
- 入居者等調査票
※毎年5月10日現在の入居者の状況を、6月30日までに町長に報告しなければなりません。
お問い合わせ先
建設課管理グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5869