特定空家などの行政代執行・略式代執行
特定空家などの所有者や管理者に対して必要な措置を命じてもなお、空き家などの状態が改善されない場合、行政が強制的に必要な措置を行うことができます。
行政代執行と略式代執行の違い
「行政代執行」とは、特定空家などの所有者などに代わって行政が強制的に措置を行うことをいい、「略式代執行」とは、特定空家などの所有者などが特定できない場合、行政が措置を行うことをいいます。行政代執行は「行政代執行法」に基づき行われ、特定空家などの措置にかかる略式代執行は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき行われます。
代執行の費用負担
行政代執行の場合、代執行に掛かった費用はすべて空き家などの所有者などが負担することとなり、場合によっては財産の差し押さえや処分によって強制的に徴収されます。
略式代執行の費用は、所有者などが特定できないことから行政が負担することになりますが、執行後に所有者などが判明した場合は、その所有者などが負担することになります。また、行政が財産管理人制度を活用して土地を取得・売却し費用に充てることもできます。
行政代執行の実施
湧別町では、これまで3件の行政代執行を完了しています。
略式代執行の実施
湧別町では、1件の略式代執行を実施しています。
お問い合わせ先
企画財政課未来づくりグループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862