みなし特定公共賃貸住宅制度をご活用ください
みなし特定公共賃貸住宅制度をご活用ください
みなし特定公共賃貸住宅制度とは、本来低所得者向けの住宅である町営住宅を 、 中堅所得者の方に対して入居できるようにする制度です。
町営住宅に空室がある場合であっても、入居申請者の月額所得が審査基準を超えている場合には入居することができませんが、このたび、みなし特定公共賃貸住宅制度にて活用できる住宅の範囲を拡大したので、町営住宅入居審査時の月額所得が審査基準を超えていても 、入居できる場合があります。
町内で住宅を探している場合は、建設課までご相談ください。
みなし特定公共賃貸住宅制度による月額所得の審査基準
※月額所得:入居全員の年間収入額より算出した所得総額から該当するすべての控除額を差し引いた金額を12で割って算出した金額のこと
従来の月額所得審査基準 | みなし特定公共賃貸住宅制度適用後の月額所得基準 |
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158,000円まで | 487,000円まで拡大 |
(注)その他の町営住宅の入居要件につきましては、下記リンク先を参照してください。
お問い合わせ先
建設課管理グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5869