定住住宅取得奨励補助事業
湧別町内において住宅を新築または購入する方に対し、住宅の取得に要する費用の一部を補助することにより、町民の定住と本町への移住の促進を図り、活力ある地域社会を築くことを目的としています
主な条件
- 町内に住宅を新築または中古住宅の購入の契約をし、所有する方で、5年以上継続して居住する方
- 申請者または、その配偶者が湧別町内に住宅(賃貸住宅を除く)を所有していない方
- 申請者または、その配偶者が現在所有している住宅(賃貸住宅を除く)を賃貸住宅として使用する方
- 申請者または、その配偶者が現在所有している住宅(賃貸住宅を除く)を売却し、売却する住宅が湧別町民間賃貸住宅等取得補助金を申請し、賃貸住宅となるもの
- 相続・贈与等対価がともなわない住宅、移転補償の対象になる住宅は補助対象外
- 3親等以内の親族から購入する住宅は補助対象外
- 別荘などで一時的に使用する住宅及び賃貸住宅は補助対象外
- 地方公共団体へ納付すべき税、使用料などに滞納のある方(湧別町民は、同居する世帯員を含む)は補助対象外
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員の方は補助対象外
- 過去に新築住宅及び中古住宅の購入に係る湧別町の補助金を受けている方は補助対象外
補助金額
新築住宅
住居部分床面積が80平方メートル以上で、全体面積の2分の1以上を自己の住宅とすること
町民
- 基本額
- 80万円
- 加算額
- 18歳以下の子1人につき30万円
※おなかにいる赤ちゃんも対象になります
転入者
- 基本額
- 80万円
- 加算額
- ・80万円(転入者加算)
・18歳以下の子1人につき30万円
※おなかにいる赤ちゃんも対象になります
・分譲宅地購入費の2分の1(上限額50万円)
中古住宅
町民
- 基本額
- 購入に要した費用に20%を乗じた額(上限額80万円)
- 加算額
- 18歳以下の子1人につき30万円
※おなかにいる赤ちゃんも対象になります
転入者
- 基本額
- 購入に要した費用に30%を乗じた額(上限額160万円)
- 加算額
- 18歳以下の子1人につき30万円
※おなかにいる赤ちゃんも対象になります
- 購入費は、中古住宅購入費、土地取得費用および増改築を含む修繕費とします 。
- 補助対象経費は、中古住宅購入費、土地取得費用および増改築を含む修繕費(増改築を含む修繕費のうち町外業者施工は4分の3)とします。
- 購入費および補助対象経費は、消費税・地方消費税・仲介手数料・登記費用などを除きます。
- 補助金額は、購入費を限度とします。
- 補助金に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てます
- 町民
- 町内に居住し住所地として住民基本台帳法の規定による住民票に記載され、当該住所地を生活の本拠地としている方
- 転入者
- 交付申請書提出時において3年以内の期間に町内に居住していない方、または、町内に転入してから3年以内の方で、転入日以前3年間、町内に居住していない方
提出書類
購入・着工前
- 湧別町定住住宅取得奨励補助金交付申請書
- 住宅の新築または購入に係る見積書の写し
- 中古住宅の場合は、住宅の購入に係る見積書の写し・修繕内容が明らかとなる見積書の写し
- 住宅の位置図・立面図(中古住宅は外観写真も可)・平面図
- 誓約書および同意書
- 申請者および補助対象住宅に居住する予定者全員の住民票(町内に居住している者を除く)
- 納税証明書または完納証明書(町内に居住している者を除く)
- 妊婦がいる世帯は、母子健康手帳の一部の写しまたは、妊娠の事実が証明できる書類の写し(町内に居住している者を除く)
- 申請者またはその配偶者が、湧別町内に住宅(賃貸住宅を除く)を所有している者で、所有している住宅を賃貸住宅として使用する者は誓約書
- 申請者またはその配偶者が湧別町内に住宅を所有している者で、所有している住宅を売却し、売却する住宅が民間賃貸住宅補助要綱の補助金の交付を受けることが確実な者は覚書の写し
- 10の覚書を交わした買主は誓約書(買主)
- 中古住宅で建築基準法に定める確認申請が必要となる改修をする場合は、確認済証の写し
購入・着工後に変更のある場合
- 湧別町定住住宅取得奨励補助金変更交付申請書
- 住宅の新築または購入に係る見積書の写し
- 中古住宅の場合は、住宅の購入に係る見積書の写し・修繕内容が明らかとなる見積書の写し
- 住宅の位置図・立面図(中古住宅は外観写真でも可)・平面図
- 交付申請後又は変更交付申請後に妊婦がいる世帯となった場合は、母子健康手帳の一部の写し又は妊娠の事実が証明できる書類の写し。(町内に居住している者を除く)
※添付書類は、当初交付申請時から変更の無い書類を除く
竣工・購入完了後
- 湧別町定住住宅取得奨励補助金実績報告書
- 工事契約書の写しまたは売買契約書の写し。中古住宅にあっては、修繕工事契約書または領収書の写し
- 住宅の位置図、立面図および平面図(交付申請書および変更交付申請書提出時から図面などに変更がない場合を除く)
- 中古住宅の購入で内外部を修繕した場合は、修繕前および修繕後の状況を撮影した写真
- 申請者および補助対象住宅に居住する全員の住民票
- 妊婦がいる世帯は、母子健康手帳の一部の写しまたは、妊娠の事実が証明できる書類の写し(町内に居住しているものを除く)
- 中古住宅で建築基準法に定める確認申請が必要となる改修をした場合は、検査済証の写し
お問い合わせ先
建設課管理グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5869