空き家流通促進事業補助金

令和6年度の申請受付について

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)の期間で申請してください

※予算がなくなり次第受け付けを終了します。

制度の目的

 放置される空き家の発生抑制、空き家の流通の促進および有効利用の推進を図ることを目的に、空き家などの相続登記および残置物の処分を支援するため、それらにかかる費用の一部を補助します。

補助の対象となる事業

補助の対象になる事業は、空き家を流通させるための次の事業です。

  1. 空き家および土地の相続登記の手続き
  2. 屋内および敷地内の残置物などの処分

補助の対象となる建物

次の要件すべてに該当する建物が対象になります。

  1. 湧別町内に所在している居住用に使用されていた一戸建て住宅
  2. 6カ月以上使用されない建物

補助の対象となる方

次の要件すべてに該当する方が対象になります。

  • 空き家を相続する方または相続した方
  • 町税や町へ納付する使用料などに滞納がない方
  • 町の空き家バンクに空き家を登録している、または登録する方
  • 暴力団員でない方

補助の対象となる経費

次の経費が対象になります。

  1. 相続登記に必要となる司法書士又は弁護士の報酬
  2. 相続などに必要となる公的書類の取得手数料
  3. 登録免許税
  4. 残置物などの撤去、分別、収集、運搬および処分に要する費用
  5. 家庭用家電の収集、運搬、リサイクル料金
  6. 空き家など内部の清掃に要する費用

補助率と補助金額

相続登記 補助率:1/2、補助上限額:5万円
残置物等処分 補助率:1/2、補助上限額:10万円

申請方法

補助金の交付を希望する方は、相続登記や残置物の処分を行う前に次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 空き家などの外観の写真、位置図
  3. 申請する方の氏名、住所、生年月日が確認できる書類
  4. 補助の対象となる経費が確認できる見積書の写し
  5. 処分する残置物などの状況が確認できる写真

※上記の書類以外にも、必要に応じて提出を求める場合があります。

交付決定

 補助申請内容を審査し、交付または不交付の決定を行った後、その結果を申請者に対して書面にて通知します。
 相続登記や残置物の処分は、交付の決定を受けた後に着手してください。

残置物の処分を行える事業所

※令和5年3月に町が行ったアンケート調査で「改修・解体工事が実施可能」と回答があった事業所の一覧です。

注意事項

  1. 申請者名、領収書などの宛名、補助金の振込先口座名義は、原則全て同じ必要があります。
  2. 虚偽の申請や報告、交付の条件に違反があったと認められる場合には、交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。
  3. 補助金の交付を受けた方は、町の制度に関する調査に協力する必要があります。

参考資料

お問い合わせ先

企画財政課未来づくりグループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862