空き家流通促進事業補助金
令和6年度の申請受付について
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)の期間で申請してください
※予算がなくなり次第受け付けを終了します。
制度の目的
放置される空き家の発生抑制、空き家の流通の促進および有効利用の推進を図ることを目的に、空き家などの相続登記および残置物の処分を支援するため、それらにかかる費用の一部を補助します。
補助の対象となる事業
補助の対象になる事業は、空き家を流通させるための次の事業です。
- 空き家および土地の相続登記の手続き
- 屋内および敷地内の残置物などの処分
補助の対象となる建物
次の要件すべてに該当する建物が対象になります。
- 湧別町内に所在している居住用に使用されていた一戸建て住宅
- 6カ月以上使用されない建物
補助の対象となる方
次の要件すべてに該当する方が対象になります。
- 空き家を相続する方または相続した方
- 町税や町へ納付する使用料などに滞納がない方
- 町の空き家バンクに空き家を登録している、または登録する方
- 暴力団員でない方
補助の対象となる経費
次の経費が対象になります。
- 相続登記に必要となる司法書士又は弁護士の報酬
- 相続などに必要となる公的書類の取得手数料
- 登録免許税
- 残置物などの撤去、分別、収集、運搬および処分に要する費用
- 家庭用家電の収集、運搬、リサイクル料金
- 空き家など内部の清掃に要する費用
補助率と補助金額
相続登記 | 補助率:1/2、補助上限額:5万円 |
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残置物等処分 | 補助率:1/2、補助上限額:10万円 |
申請方法
補助金の交付を希望する方は、相続登記や残置物の処分を行う前に次の書類を提出してください。
提出書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 空き家などの外観の写真、位置図
- 申請する方の氏名、住所、生年月日が確認できる書類
- 補助の対象となる経費が確認できる見積書の写し
- 処分する残置物などの状況が確認できる写真
※上記の書類以外にも、必要に応じて提出を求める場合があります。
交付決定
補助申請内容を審査し、交付または不交付の決定を行った後、その結果を申請者に対して書面にて通知します。
相続登記や残置物の処分は、交付の決定を受けた後に着手してください。
残置物の処分を行える事業所
※令和5年3月に町が行ったアンケート調査で「改修・解体工事が実施可能」と回答があった事業所の一覧です。
注意事項
- 申請者名、領収書などの宛名、補助金の振込先口座名義は、原則全て同じ必要があります。
- 虚偽の申請や報告、交付の条件に違反があったと認められる場合には、交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。
- 補助金の交付を受けた方は、町の制度に関する調査に協力する必要があります。
参考資料
お問い合わせ先
企画財政課未来づくりグループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862