令和6年10月分からの児童手当の制度改正について
児童手当制度の内容が変わります
令和6年10月より下記のとおり児童手当の制度が改正されます。現在の児童手当などの受給状況にかかわらず、世帯の状況に応じて申請が必要になる場合があります。
主な改正内容
支給対象児童を高校生年代まで延長
所得制限の撤廃
第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
支給回数の変更(年3回から年6回)
改正前 | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象 | 中学校終了までの国内に住所を有する児童を監護している方 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童を監護している方 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 【3歳未満】15,000円 【3歳から小学校終了まで】 ・第1子、第2子:15,000円 ・第3子以降:15,000円 【中学生】10,000円 【所得制限限度額以上】5,000円 ※所得上限限度額以上は不支給 |
【3歳未満】 ・第1子、第2子:15,000円 ・第3子以降:30,000円 【3歳から高校生年代まで】 ・第1子、第2子:10,000円 ・第3子以降:30,000円 |
多子加算の算定対象(第3子以降のカウント対象) | 0~18歳に到達した年度末まで ※子の生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
0~22歳に到達した年度末まで ※子の生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
制度改正にともない、手続きが必要な場合があります
制度改正にともない、高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれ)を監護・養育している方で、以下の1から3までのいずれかに該当する方は申請が必要になります。
下記のフローチャートにて、手続きが必要かご確認ください。
申請が必要な方
1.現在、児童手当・特例給付を受給しておらず、以下に該当する方
- 中学生以下の児童を監護・養育しており、所得上限超過により、現在手当を受給していない方
- 中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみ監護・養育している方
新規認定請求の手続きが必要です。必要書類を提出してください。
申請に必要な書類
※子どもと請求者が別居している場合に必要となります。
※0歳から高校生年代までの子どものほかに大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上の子を養育している場合に必要です。ただし、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限ります。
※世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
認定請求に必要な添付書類など
- 請求者名義(生計中心者)の振込先が確認できるもの(通帳など)
- 請求者の健康保険証(社会保険の方のみ)
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
2.現在、手当を受給しており、監護・養育している子どもが大学生年代の子を含めると、3人以上となる方 ※監護・養育している子が2人以下の方は、支給金額に影響がないため、手続きは不要です。
大学生年代の子を含めて3人以上養育している方は、その大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合は多子としてカウントするための手続が必要です。
申請に必要な書類
※0歳から高校生年代までの子どものほかに大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上の子を養育している場合に必要です。ただし、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限ります。
※世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
3.別居などを理由として高校生年代の子を、支給要件児童として登録していない方(現制度のカウント対象児童として登録されていない場合)
額改定認定請求の手続きが必要です。必要書類を提出してください。
申請に必要な書類
※子どもと請求者が別居している場合に必要となります。
※0歳から高校生年代までの子どものほかに大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上の子を養育している場合に必要です。ただし、その子に対して学費や生活費などの経済的負担がある場合に限ります。
※世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
申請が不要な方(支給額は変更となるが、湧別町が確認し、自動的に新制度へ更新できる方)
- 現在、手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円である方
- 現在、手当を受給しており、支給要件児童として認定されている高校生年代以下の子どもを監護・養育している方 ※別居などを理由に支給要件児童として認定されていない場合は手続きが必要となりますのでご注意ください。
- 現在、手当を受給しており、高校生年代以下の子どものみがいる方で第3子以降の多子加算を受ける方※大学生年代の子を監護・養育している場合は、手続きが必要となりますのでご注意ください。
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)まで
- 最終期限
- 令和7年3月31日(月曜日)
令和6年10月以降に申請した方は、令和6年10月、11月分の手当の支給月が令和6年12月ではなく、令和7年1月以降の支払となる場合があります。
最終期限までに申請した方は、令和6年10月分から拡充後の児童手当を支給します。
※令和6年9月30日以前に湧別町から転出される場合は、転出先の自治体で手続してください。
申請先
- 湧別庁舎健康こども課児童支援グループ
- 上湧別庁舎住民税務課総合窓口
- 中湧別出張所
手続きについてご確認ください
- 児童の請求者は、父母のうち所得の高い方(生計中心者)となります。ただし、離婚や離婚協議中であれば、別居している父または母が認定請求することはできません。
- 子どもの父母等が公務員であり、勤務先から児童手当の支給を受けている方は、勤務先で手続きしてください。
- 子どもの父母等が町外に住んでおり、町外の市区町村から児童手当の支給を受けている方は、父母等が住む市区町村からのご案内に従って手続きしてください。
- 子どもが就労や婚姻などにより、既に独立した生活を営んでいる場合は、児童手当の対象ではありません。
お問い合わせ先
健康こども課児童支援グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765