児童手当
支給対象者
湧別町に住民登録、または外国人登録を有する方で、高校生年代までの子どもを養育している方。
※子どもは町外または外国に住んでいても受給できます。
※外国人登録者でも短期滞在で日本に生活の本拠がない方は受給できません。
※公務員については勤務先で支給されます。
支給期間
児童手当は、出生や転入などで受給資格が発生し認定請求を行った日の属する月の翌月から始まり、他市町村への転出など支給事由が消滅した日の属する月まで支給されます。
支給額と支給日
支給月額 | 【3歳未満】 ・第1子、第2子:15,000円 ・第3子以降:30,000円 【3歳から高校生年代まで】 ・第1子、第2子:10,000円 ・第3子以降:30,000円 ※第三子以降のカウント対象には、生計費などの経済的負担をしている大学生年代(19歳~22歳)の子も含みます。 |
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- 支給日
- 次の支給日に登録された銀行口座へ年6回支給月の前月までの分をお振込みいたします。
6月10日 | (4月から5月分) | 10日が土日祝日に当たっている場合はその前日 |
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8月10日 | (6月から7月分) | |
10月10日 | (8月から9月分) | |
12月10日 | (10月から11月分) | |
2月10日 | (12月から1月分) | |
4月10日 | (2月から3月分) |
届け出が必要な場合
事由 | 届け出書類名 |
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出生・転入などで受給資格が生じたとき | 児童手当認定請求書 |
毎年6月に全ての受給者の更新手続き | 児童手当現況届 |
湧別町から他の市町村に転出したとき | 児童手当受給事由消滅届 |
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき | 児童手当額改定届 |
支給対象となる子どもが減ったとき | 児童手当額改定届 |
支給対象となる子どもがいなくなったとき | 児童手当受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 児童手当受給事由消滅届 新しい職場にて児童手当認定請求 |
育てている子どもが転出したとき | 申立書、住民票謄本か額改定届 |
受給するには
次の必要なものをお持ちのうえ、健康こども課(湧別庁舎)へ申し出ください。
<手続きに必要なもの>
・請求者が被用者(会社員など)の場合
「健康保険被保険者証の写し」(国民年金加入者は不要です)
・振込先口座を確認できるもの(請求者名義)
・個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(請求者と配偶者の分)
お問い合わせ先
健康こども課児童支援グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765