児童手当
令和6年10月分から児童手当制度の内容が変わります。
詳細については下記からご確認ください。
支給対象者
湧別町に住民登録、または外国人登録を有する方で、中学修了前までの子どもを養育している方。
※子どもは町外または外国に住んでいても受給できます。
※外国人登録者でも短期滞在で日本に生活の本拠がない方は受給できません。
※公務員については勤務先で支給されます。
支給期間
児童手当は、出生や転入などで受給資格が発生し認定請求を行った日の属する月の翌月から始まり、他市町村への転出など支給事由が消滅した日の属する月まで支給されます。
支給額と支給日
支給月額
所得制限以下の受給者 | 所得制限を超えた受給者 (特例給付) | ||
---|---|---|---|
0歳~3歳未満 | 一律 | 月額15,000円 | 児童1人につき 一律月額5,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 第1子・第2子 | 月額10,000円 | |
第3子以降 | 月額15,000円 | ||
中学生 | 一律 | 月額10,000円 |
所得制限限度額(令和4年6月分から適用)
児童を養育している方の所得が、下記表の1所得制限限度額未満の場合、所得制限額以下の受給者の支給額を、所得が1所得制限限度額以上2所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2所得上限限度額以上の場合、児童手当、特例給付は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族当の数 | 1 所得制限限度額 | 2 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 所得額622万円 収入額の目安833.3万円 |
所得額858万円 収入額の目安1,071万円 |
1人 | 所得額660万円 収入額の目安875.6万円 |
所得額896万円 収入額の目安1,124万円 |
2人 | 所得額698万円 収入額の目安917.8万円 |
所得額934万円 収入額の目安1,162万円 |
3人 | 所得額736万円 収入額の目安960万円 |
所得額972万円 収入額の目安1,200万円 |
4人 | 所得額774万円 収入額の目安1,002万円 |
所得額1,010万円 収入額の目安1,238万円 |
5人 | 所得額812万円 収入額の目安1,040万円 |
所得額1,048万円 収入額の目安1,276万円 |
※所得制限額は、夫婦いずれかの年収額の多い方をもとに算定します。
※配偶者と子ども2人を扶養している場合は、扶養親族等の数は3人になります。
- 支給日
- 次の支給日に登録された銀行口座へ年3回支給月の前月までの分をお振込みいたします。
6月10日 | (2月から5月分) | 10日が土日祝日に当たっている場合はその前日 |
---|---|---|
10月10日 | (6月分から9月分) | |
2月10日 | (10月分から1月分) |
届け出が必要な場合
事由 | 届け出書類名 |
---|---|
出生・転入などで受給資格が生じたとき | 児童手当認定請求書 |
毎年6月に全ての受給者の更新手続き | 児童手当現況届 |
湧別町から他の市町村に転出したとき | 児童手当受給事由消滅届 |
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき | 児童手当額改定届 |
支給対象となる子どもが減ったとき | 児童手当額改定届 |
支給対象となる子どもがいなくなったとき | 児童手当受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 児童手当受給事由消滅届 新しい職場にて子ども手当認定請求 |
育てている子どもが転出したとき | 申立書、住民票謄本か額改定届 |
受給するには
次の必要なものをお持ちのうえ、健康こども課(湧別庁舎)へ申し出ください。
<手続きに必要なもの>
・児童手当認定請求書
・年金加入証明書または健康保険証の写し
・受給者の普通預金通帳
・印鑑
お問い合わせ先
健康こども課児童支援グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765