児童扶養手当
児童扶養手当法の一部を改正する法律が、令和6年11月1日に施行されることにともない、令和6年11月分の手当(令和7年1月に支給される分)から、次のとおり制度内容が変わります。
・所得制限限度額の引上げ(令和6年11月以降)
・第3子以降の加算額を第2子と同額に引き上げ
所得制限限度額の引上げ(令和6年11月以降)
改正後の手当額は次のとおりです。
扶養親族等の数 | 前年の所得 | ||
---|---|---|---|
請求者 (本人) 全部支給 | 請求者 (本人) 一部支給 | 配偶者 扶養義務者 孤児等の養育者 | |
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
第3子以降の加算額を第2子と同額に引き上げ
令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分以降 | |
---|---|---|
【本体額】 (1)全部支給 (2)一部支給 |
(1)45,500円 (2)45,490円~10,740円 |
(1)45,500円 (2)45,490円~10,740円 |
【第2子加算】 (1)全部支給 (2)一部支給 |
(1)10,750円 (2)10,740円~5,380円 |
(1)10,750円 (2)10,740円~5,380円 |
【第3子加算】 (1)全部支給 (2)一部支給 |
(1)6,450円 (2)6,440円~3,230円 |
(1)10,750円 (2)10,740円~5,380円 ※今回の引き上げ対象 |
※以下に掲載している内容は、現行制度(令和6年10月31日まで)のものです。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親(母親)と生計をともにしていない児童の母(父)または母(父)にかわってその児童を養育している方、あるいは父(母)が身体などに重度の障害がある児童の母(父)に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
支給対象者
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母(父)、または母(父)にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、身心におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障がいの状態(別表を参照)にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
支給されない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 母(父)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があるときを含みます。)
- 児童が父(母)と生計を同じくしているとき
- 支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき(平成15年4月1日時点で離婚等の支給要件に該当してから5年を経過していない受給資格者は、請求可。)
公的年金等の給付を受けている場合
受給者となる方が公的年金等の給付を受けている場合は、児童扶養手当と公的年金給付等の差額が支給されます。(公的年金給付等の額が児童扶養手当の額以上の場合は支給されません。)
※令和3年3月分から、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになりました。(児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。)
支給額
区分 | 支給額 |
---|---|
全部支給 | 月額45,500円 |
一部支給 | 月額45,490円から10,740円 |
※上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は上記金額に10,750円の加算(一部支給10,740円~5,380円)、3人以降はさらに6,450円(一部支給6,440円~3,230円)ずつ加算されます。
※一部支給額は所得額に応じて決定されます。
所得の制限
前年の所得(課税台帳で確認)が下表の「全部支給」の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部が停止に、また、「一部支給」「配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者」の額以上の方は全部が停止になります。
扶養親族等の数 | 前年の所得 | ||
---|---|---|---|
請求者(本人) 全部支給 | 請求者(本人) 一部支給 | 配偶者 扶養義務者 孤児等の養育者 | |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 請求者本人
- ・老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は10万円/人
・特定扶養親族がある場合は15万円/人
- 扶養義務者等
- ・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
所得額の計算方法
控除後の所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費※-80,000円-下記の諸控除
※児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割
控除の種類 | 控除の額 | 備考 |
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雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金 | 控除相当額 | |
配偶者特別控除 | 控除相当額 | 上限330,000円 |
障害者控除 | 270,000円 | |
特別障害者控除 | 400,000円 | |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 | 受給者が母(父)である場合は除く |
特例寡婦控除 | 350,000円 | 受給者が母(父)である場合は除く |
勤労学生控除 | 270,000円 |
受給するには
次の必要なものをお持ちのうえ健康こども課(湧別庁舎)へ申し出ください。北海道知事の認定を受けることにより手当が支給されます。
- 手続きに必要なもの
- ・母(父)と児童の戸籍謄本。(離婚の記述があるもの。児童が母(父)の戸籍と同一の場合は母(父)の戸籍謄本のみで可)
・母(父)と児童の住民票謄本。
・母(父)名義の預金通帳。
・印鑑
・マイナンバー(手続きの際には、マイナンバーの記入と提示が必要です。)
・その他(所得証明書等が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
支給日
支払い月の前月分までの2カ月分となります。
11日が支払い日となります。(支払い月が土日、祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が支払い日になります。)
1月 | 11月~12月分 |
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3月 | 1月~2月分 |
5月 | 3月~4月分 |
7月 | 5月~6月分 |
9月 | 7月~8月分 |
11月 | 9月~10月分 |
届け出が必要な場合
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
現況届 | 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
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資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
その他の届 | 氏名・住所・銀行口座、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
お問い合わせ先
健康こども課児童支援グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765