湧別町奨学金貸付事業
制度の目的
町では、教育の機会均等と教育の振興を図るため、奨学金の貸し付けを行っています。
奨学金
- 年間授業料の80%(限度額50万円)の範囲内で、無利子で貸し付けをします。
- 奨学金は毎年5月と10月の2回に分けて銀行口座に振り込みます。
- 学校卒業後、最長11年間(うち1年据置き)での償還となります。
対象者
下記の4つすべてに該当する方。
- 湧別町に住民登録をしている方のお子さん
- 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校に在学する方
- 身体健康、学業優秀、性行善良な方
- 学資の支弁が困難な方(父母などの所得制限があります。)
申請方法
申請期間
毎年2月上旬から3月下旬(別途かわらばんなどで周知します。)
申請書類
- 奨学金貸付申請書
- 奨学生推薦書(卒業した学校長の推薦)
- 履歴書
- 調査確認同意書
- 合格通知書の写し
- 学業成績証明書(卒業した学校長の証明書(未開封のもの))
- 主に家計を支えている方の住民税課税明細書の写し
- 年間授業料明細書の写し
決定方法
4月下旬の教育委員会議で決定し、本人に通知します。
奨学金償還免除制度
この奨学金の貸し付けを受け、学校卒業後6年以内に町内に居住し、町内の企業に就職または家業に従事し、町内就業等の期間が10年を超えたときは奨学金の償還(返済)が免除となります。
(注)詳細は、教育総務課教育管理グループ(電話01586-5-3143)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
教育総務課教育管理グループ(文化センターさざ波)電話01586-5-3143