湧別町奨学金貸付事業
制度の目的
町では、教育の機会均等と教育の振興を図るため、奨学金の貸し付けを行っています。
奨学金
- 年間授業料の80%(限度額50万円)の範囲内で、無利子で貸し付けをします。
- 奨学金は毎年5月と10月の2回に分けて銀行口座に振り込みます。
- 学校卒業後、最長11年間(うち1年据置き)での償還となります。
対象者
下記の4つすべてに該当する方。
- 湧別町に住民登録をしている方のお子さん
- 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校に在学する方
- 身体健康、学業優秀、性行善良な方
- 学資の支弁が困難な方(父母などの所得制限があります。)
申請方法
申請期間
毎年2月上旬から3月下旬(別途かわらばんなどで周知します。)
申請書類
- 奨学金貸付申請書
- 奨学生推薦書(卒業した学校長の推薦)
- 履歴書
- 調査確認同意書
- 合格通知書の写し
- 学業成績証明書(卒業した学校長の証明書(未開封のもの))
- 主に家計を支えている方の住民税課税明細書の写し
- 年間授業料明細書の写し
決定方法
4月下旬の教育委員会議で決定し、本人に通知します。
奨学金償還免除制度
この奨学金の貸し付けを受け、学校卒業後6年以内に町内に居住し、町内の企業に就職または家業に従事し、町内就業などの期間が10年を超えたときは奨学金の償還(返済)が免除となります。
- (1)
- 償還免除までの期間、償還を猶予するために「奨学金償還猶予申請書」を提出していだだきます。
※償還猶予期間中は奨学金の償還(返済)は発生しません。
- (2)
- 卒業後に町外へ就職し、償還が始まっている中で、地元就業などをすることになった場合には、地元就業などの前月までに同様に提出していただきます。
※償還残額が償還猶予・免除対象となり、既に償還済みの金額が返還されることはありません。
- (3)
- 地元就業などの期間が10年を経過した時は、事業主の就業期間証明書を添えて、「奨学金償還免除申請書」を提出していただきます。
- (4)
- 次のいずれかに該当した場合には、償還猶予を取り消します。この場合には、償還を猶予された期間の未納分を含む償還金を全て償還していただきます。
ア.償還猶予を受けた者で、償還免除を受ける前に町外に転出した場合
イ.学校卒業後、6年以内に地元就業などをしなかった場合
ウ.本人より償還猶予取り消しの申し出があった場合
※詳細は、教育総務課教育管理グループ(電話01586-5-3143)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
教育総務課教育管理グループ(文化センターさざ波)電話01586-5-3143
学校
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