狩猟免許取得、猟銃所持許可取得、猟具などの購入補助制度
狩猟免許取得や猟銃所持許可取得、または猟具などの購入に関して町では一部補助金を交付しています。
対象経費・補助額
対象経費 | 補助額 | その他 |
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狩猟免許取得 | 免許取得費用の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て) | 1回のみ利用可 |
猟銃所持許可取得 | 許可証取得費用の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て) |
1回のみ利用可 |
猟銃の購入 銃や弾の保管庫の購入 |
購入費用の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て) (注)10万円が上限 |
1回のみ利用可 個人同士の売買による猟具の取得は補助対象外 |
わななどの購入 | 購入費用の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て) (注)10万円が上限 |
1回のみ利用可 個人同士の売買による猟具の取得は補助対象外 |
- 取得の翌年度から5年間にわたって有害鳥獣捕獲活動に参加いただくことが条件です。
- 取得の翌年度から5年間の間に、有害鳥獣捕獲活動に従事しなくなったり、補助を受けて取得した道具を譲渡など手放したりした場合は、補助金の返還を求める場合があります。
詳しくは次の手引きをご覧ください。
要綱・規則
お問い合わせ先
水産林務課水産林務グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3763