○湧別町狩猟免許取得等補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林水産物及び人畜への被害防止を図るため、新たに有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許の取得及び猟銃所持許可の取得並びに猟具等の購入に要する経費の助成を行い、有害鳥獣の捕獲従事者の増員及び有害鳥獣捕獲の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する、わな猟免許及び第1種銃猟免許をいう。
(2) 「猟銃所持許可」とは、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条に規定する銃砲の所持の許可をいう。
(3) 「猟具等」とは、箱わな、くくりわな、装薬銃、銃器用保管庫及び装弾用保管庫をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に住所を有している者。
(2) 町税及び使用料等に滞納がない者。
(3) 北海道猟友会遠軽支部湧別部会及び上湧別部会(以下「猟友会」という。)のいずれかに入会し、補助金を受けた年度の翌年度から、町から有害鳥獣の捕獲活動に従事する旨の要請があった場合にあっては、従事することを誓約する者。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
3 個人同士の売買による猟具等の購入経費については、補助金の交付対象としない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許取得等補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、狩猟免許及び猟銃所持許可の取得並びに猟具等の購入のそれぞれの日から3ヶ月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免状の写し
(2) 猟銃所持許可証の写し
(3) 前条に定める経費の支払いを証明できる領収書
(4) 猟友会に入会したことを証する書面
(5) 誓約書(様式第2号)
2 町長は、前項の規定に基づき補助金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日の属する年度から6年以内に、補助対象とした猟具等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(3) 補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年以内に、有害鳥獣捕獲に従事しなくなったとき。ただし、特別な事情により有害鳥獣捕獲の従事が困難であると認められる場合を除く。
(4) この要綱に定める事項に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月12日告示第81号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1 北海道による狩猟免許試験に係る経費 | ①狩猟免許試験予備講習会受講料 | 受講費用 | 左記金額の1/2 |
②狩猟免許試験申請手数料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額の1/2 | |
③医師の診断書料 | 診断書の交付を受けるため支払った金額 | 左記金額の1/2 | |
2 北海道公安委員会による猟銃所持許可に係る経費 | ①銃砲所持許可の初心者講習会受講料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額の1/2 |
②射撃教習を受ける資格認定料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額の1/2 | |
③銃砲所持許可申請料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額の1/2 | |
④射撃講習受講料 | 受講費用 | 左記金額の1/2 | |
⑤医師の診断書料 | 診断書の交付を受けるため支払った金額 | 左記金額の1/2 | |
3 猟銃等の購入に係る経費 | 猟銃及びガンロッカー・装弾ロッカー | 購入金額 | 左記金額の1/2 10万円を上限 |
4 わな等の購入に係る経費 | 箱わな及びくくりわな | 購入金額 | 左記金額の1/2 10万円を上限 |