○湧別町有害鳥獣捕獲奨励金等交付規則

平成21年10月5日

規則第96号

(目的)

第1条 この規則は、町内において有害鳥獣の捕獲を行った者に対し、有害鳥獣捕獲奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、有害鳥獣による人的被害及び農林水産業被害の防止並びに住民生活環境の保全を図ることを目的とする。

(奨励金の交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による狩猟免許を有し、町内の猟友会に所属する者。ただし、湧別町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱(平成25年告示第49号)第2条に規定する業務に湧別町職員が従事した場合は、奨励金の交付対象者としない。

(奨励金の種類)

第3条 奨励金の種類は、次のとおりとする。

(1) カラス捕獲奨励金

(2) ハト捕獲奨励金

(3) アオサギ捕獲奨励金

(4) キツネ捕獲奨励金

(5) ノイヌ捕獲奨励金

(6) アザラシ捕獲奨励金

(7) エゾシカ捕獲奨励金

(8) ヒグマ捕獲奨励金

(9) アライグマ捕獲奨励金

(奨励金の額)

第4条 前条の奨励金の額は、次表の区分による額とする。

種類

奨励金等の金額

カラス捕獲奨励金

1羽につき 800円

ハト捕獲奨励金

1羽につき 800円

アオサギ捕獲奨励金

1羽につき 800円

キツネ捕獲奨励金

1頭につき 6,000円

ノイヌ捕獲奨励金

1頭につき 5,000円

アザラシ捕獲奨励金

1頭につき 10,000円

エゾシカ捕獲奨励金

1頭につき 10,000円

ヒグマ捕獲奨励金

1頭につき 100,000円

アライグマ捕獲奨励金

1頭につき 6,000円

(奨励金の申請)

第5条 前条の奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を確認し第4条に規定する奨励金を交付する。

(奨励金の交付対象期間)

第7条 前条の奨励金の交付は、次表の区分に定める期間において捕獲したものを対象とする。

有害鳥獣名

対象期間

カラス、ハト、キツネ、ヒグマ、アライグマ

有害鳥獣駆除期間及び狩猟期間

アザラシ、エゾシカ、ノイヌ、アオサギ

有害鳥獣駆除期間

(奨励金の返還)

第8条 虚偽又は不正の申請により奨励金の交付を受けた者又は第2条の奨励金の対象者に該当しないことが判明した場合、町長は直ちに交付した奨励金の返還を命ずる。

2 前項の返還命令を受けた者は、直ちに返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町有害鳥獣駆除奨励事業実施要綱(平成14年上湧別町要綱第5号)又は湧別町有害鳥獣駆除奨励及び出動報奨金交付規則(平成11年湧別町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月16日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

湧別町有害鳥獣捕獲奨励金等交付規則

平成21年10月5日 規則第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成21年10月5日 規則第96号
平成25年4月22日 規則第18号
平成26年3月28日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第5号
平成28年5月2日 規則第15号
平成29年3月16日 規則第12号
令和4年3月4日 規則第3号