平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をご案内します。
最高裁判決を踏まえた保護費追加給付の概要
平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」として違法と判断されたことを受け、国は生活保護費の追加給付を行うことを決定しました。
平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
手続きなど
7月中旬の追加給付決定時点で、道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給されている方
手続き不要
令和8年8月分保護費と同時に追加給付を行います。個々の世帯において給付される実際の額については、8月保護費決定通知書に同封していますので、ご確認ください。なお、令和8年4月から新たに生活保護が開始された世帯については、本追加給付の対象外となります。
過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方
申出書の提出が必要です。
| 受付期間 | 令和8年8月1日~令和9年7月31日 |
|---|---|
| 申出方法 | 郵送により、以下の送付先に申出書を送付してください。 |
| 送付先 | 〒060-8408 「北海道追加給付センター」宛て ※郵便番号の記載のみで届きます。 |
過去に道内の市や道外で生活保護を受給していた方
申出書の提出が必要です。
当時保護を受給されていた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に申し出を行っていただきます。
お問い合わせ先
- 手続きについてのお問い合わせ
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託)電話0120-179-445
- このページに関するお問い合わせ
- 福祉課福祉グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761
