成年後見制度

成年後見制度とは

 認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る後見人などを選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度の種類

補助 対象者は判断能力が不十分な方で、本人の権利を守る人は補助人となります。
保佐 対象者は判断能力が著しく不十分な方で、本院の権利を守る人は保佐人となります。
後見 対象者は判断能力が欠けているのが通常の状態な方で、本人の権利を守る人は成人後見人となります。

※補助人・補佐人・成年後見人について監督人を選任することがあります。

任意後見

 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

申し立てができる方

 本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官・市町村長など

申し立て先

遠軽町1条通北2丁目3-25
釧路地方裁判所(遠軽出張所)電話0158-42-2259

成年後見制度利用支援事業

 身寄りのないなどで裁判所へ申立てができない方は、町長が代わりに申立てを行えます。また、申立てをするための費用及び後見人等へ支払う費用を負担するのが困難な方に対しては、町が限度額内で助成を行います。

成年後見制度利用支援事業の相談窓口

高齢者 湧別町地域包括支援センター
障害者 湧別町福祉課福祉グループ

お問い合わせ先

湧別町地域包括支援センター(湧別庁舎)電話01586-5-3761
福祉課福祉グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761