不妊治療費の助成
不妊治療をお考えのご夫婦の経済的負担を軽減するために、保険適用後の本人負担額の一部を助成しています。また、回数・年齢条件により保険適用とならない治療や先進不妊治療に対しても助成の対象となります。
保健師が個別に相談・書類の説明などさせて頂きますので、お問い合わせください。
対象者
- 町内に住所を有する方
- 法律上の婚姻関係にある夫婦、または事実婚関係にある方
- 他の市町村から助成を受けていない方
対象となる治療
一般不妊治療 | 医師が必要と認めた不妊治療にかかる検査および治療 |
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生殖補助医療 | 体外受精および顕微授精(男性不妊治療および、厚生労働省が定める先進不妊治療を含む) |
助成内容
一般不妊治療 | ・医療保険(高額療養費を含む)の適用を受けた後の 本人負担額。 ・所得制限、回数・年齢制限なし。 ・1年度当たり5万円を限度に助成。 |
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生殖補助医療 | ・医療保険(高額療養費を含む)の適用を受けた後の本人負担額。 ・1回の治療につき15万円を限度に助成。 ・男性不妊治療は上記に1回につき上限15万円を上乗せして助成。 ・所得制限、回数・年齢制限なし。 |
交通費助成(先進不妊治療対象者のみ) | 自宅から医療機関までの距離が片道25kmを超える方を対象に、距離に応じ交通費の一部を助成。 ※ただし、治療開始日の妻の年齢が40歳未満の夫婦は6回まで、40歳から43歳未満の夫婦は3回まで(1子ごとに回数はリセット)を助成対象とする。 |
申請の方法
助成を希望する方は、次の書類を持参のうえ、手続きをしてください。
一般不妊治療、生殖補助医療ともに1回の治療が終了するごとに申請手続きをしてください。
- 医療機関が発行した、不妊治療に要した医療費(本人負担額)が分かる領収書など
- 一般不妊治療費・生殖補助医療費・先進不妊治療費助成事業受診等証明書(あらかじめ、医療機関において証明書の発行を受けてください。)
- 先進不妊治療受診に係る交通費計算書
- 事実婚関係にある方については、治療当事者本人が重婚でないことを証明できる書類、同一世帯であることが証明できる書類、事実婚関係に関する申立書
- 振込先を確認できるもの(通帳)
お問い合わせ先
健康こども課子育て相談グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765