国民健康保険(加入・出産育児一時金)

国民健康保険に加入している方が出産したときは

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したときは、国民健康保険より出産育児一時金が支給されますので、申請してください。
※出産育児一時金の直接支払制度をご利用される方は、出産前に医療機関に相談してください。
※1年以上継続して勤務していた会社を退職して、6カ月以内に出産された方は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されることになりますので、国民健康保険からは支給されません。

出産育児一時金の直接支払制度

出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請および受け取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって加入保険者に出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。
※出産育児一時金が直接医療機関等へ支払われることから、窓口で高額な出産費用を支払う必要がありません。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が支給されるため申請が必要です。
※直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等にご確認ください。

健康保険に加入しましょう

職場の健康保険(協会けんぽ、共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
※出生の届け出の際に手続きしてください。

お問い合わせ先

健康こども課医療グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765