妊婦支援給付金
妊婦支援給付金(旧:出産子育て応援給付金)の支給
子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月から「妊婦のための支援給付」が創設されました。これにともない「出産・子育て応援給付金」が令和7年3月末で終了し、「妊婦支援給付金」へ移行します。
給付金は、妊娠期から切れ目ない子育て支援を行う観点から、保健師などによる面談と組み合わせて、下記のとおり2回に分けて支給します。
| 1回目 | 妊婦給付認定(妊娠の届出)後に、5万円を支給します。 母子健康手帳交付時または転入時に申請手続きをしていただきます。 |
|---|---|
| 2回目 | (妊娠している)こどもの人数の届出後に、こどもの人数×5万円を支給します。 通常は出産後、保健師などと面談する際(赤ちゃん訪問など)に申請手続きをしていただきます。 |
- 他の市町村で同給付金の1回目を受給済みの方は2回目のみが対象、同給付金1回目と2回目を受給済みの方は対象外となります。
- 妊婦支援給付金は、流産・死産などの場合も支給の対象となります。その場合は、流産などをしたことが医療機関などにおいて確認された日以降に届け出ることができます。
- 申請時点で町内に住所を有する方が対象になります。
※出産準備金は令和8年3月31日を持って終了し、新たに【子育て応援祝金】と【妊産婦交通費等助成事業】に移行しました。
お問い合わせ先
健康こども課子育て相談グループ(湧別庁舎) 電話01586-5-3765
