生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
生産性向上特別措置法に基づき、湧別町の先端設備等の「導入促進基本計画」を次のとおり策定しました。なお、令和3年6月15日付で国の変更の同意を受けております。
湧別町の導入促進基本計画
湧別町の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。
労働生産性に関する目標 | 年率3%以上向上すること |
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対象地域 | 町内全域 |
対象業種・事業 | 全ての業種、全ての事業 ただし、町外中小企業者の整備する太陽光発電関連設備は、対象外とする。 |
導入促進基本計画の期間 | 平成30年6月20日(国の同意日)から5年間 |
先端設備等導入促進基本計画の計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
湧別町における固定資産税特例率
湧別町の本制度による固定資産税の特例率はゼロとします。
生産性向上特別措置法の概要等
生産性向上特別措置法の概要や先端設備等導入計画の認定対象等は、中小企業庁および北海道経済産業局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
商工観光課商工観光グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5866