中小企業支援
中小企業振興資金制度
融資対象
中小企業等協同組合法による協同組合または会社もしくは個人で、町内に独立した事業所、店舗を有し、事業を営んでいる方。ただし、町税等を完納していることが条件です。
融資内容
- 使途資金
- ・運転資金および設備資金
- 金額
- ・運転資金1企業につき、2,000万円以内
・設備資金1企業につき、2,000万円以内
- 融資期間
- ・運転資金60カ月以内
・設備資金84カ月以内(据置期間24カ月を含む)
補助支給額
融資利率に80%を乗じて得た額および北海道信用保証協会の定めた額の2分の1以内の額。
(平成26年4月1日から令和7年3月31日までに借り入れした場合)
お問い合わせ先
商工観光課商工観光グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5866