工場立地法
湧別町内で工場立地法に基づく特定工場の新設・変更等を行う場合、町への届け出が必要となります。新しい工場の設置や建物の増築、工場敷地の拡大をお考えの場合は、事前に上湧別庁舎企画財政課までご相談ください。
「工場立地法」とは
工場の立地が周辺地域の生活環境と調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等に関して、事業者が守るべき基準を定めた法律です。
一定規模以上の工場等(特定工場)を新設・増設する場合や変更する場合には、事前に市町村へ届けることが義務付けられています。
届け出の対象となる工場(特定工場)
次の条件をすべて満たす工場が規制の対象になります。
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く) |
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規模 | 敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上 |
特定工場が適合しなければならない基準
特定工場は、敷地面積に対する「製造業等の業種の区分に応じた生産施設の面積割合」ならびに「緑地および環境施設の面積割合」が定められています。適合せず勧告や命令に従わない場合には、罰則規定があります。
敷地面積に対する生産施設面積の割合
製造(発電、ガス・熱供給)工程の機械や装置が設置される建築物や生産プラント(生産施設)の面積は、敷地面積に対して業種ごとに次の割合以下でなければなりません。
規制の内容 | 面積割合 |
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生産施設の面積の敷地面積に対する割合(生産施設面積率) | 業種区分に応じて30~65% |
敷地面積に対する緑地面積、環境施設面積の割合
工場立地に関する準則では、緑地面積は「敷地面積に対して20%以上必要」、環境施設面積は「敷地面積に対して25%以上必要」と定められています。
湧別町では工場の新設、増設、および誘致を促進し、産業の振興と雇用の創出を図るため、「湧別町工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定し、令和4年1月1日から緑地および環境施設の面積を緩和します。
緩和後(令和4年1月1日以降届出)の規制の内容
規制の内容 | 面積割合 |
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緑地の面積の敷地面積に対する割合(緑地面積率) | 5%以上(湧別町全域) |
環境施設の敷地面積に対する割合(環境施設面積率) | 10%以上(湧別町全域) |
※「環境施設」には、「緑地」が含まれます。緑地面積率を5%確保すると、環境施設面積率も同時に5%以上確保したこととなりますので、残り5%の環境施設を確保すると、準則の適合に必要な緑地面積と環境施設面積を確保できることとなります。
また、緑地、環境施設のうち、10%以上を工場敷地周辺部に設置する必要があります。
「緑地」とは
次のどちらかに該当するものをいいます。
- 樹木が生育する区画された土地または建設物屋上等の緑化施設で、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設
「環境施設」とは
緑地のほか、噴水、水流、池、その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等で工場または事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされているものをいいます。
届け出の種類・届け出の時期
届け出の種類
工場立地法の届け出には、特定工場の新設・変更の届け出のほか、届出者の変更に関する届け出、特定工場の廃止の届け出があります。
特定工場新設の届け出
次に当てはまる特定工場の新設などを行う場合には、事前に届け出(新設届出書)が必要です。
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
- 既存施設が用途変更により特定工場となる場合
特定工場変更(拡大・縮小等)の届け出
次に当てはまる特定工場の変更を行う場合には、事前に届け出(変更届出書)が必要です。
- 製品を変更する場合
- 敷地面積を変更(増加・減少)する場合
- 建築面積を変更する場合
- 生産施設の面積を変更する場合
- 緑地、環境施設の面積および配置を変更する場合
その他の届け出
- 届出者の名称、住所変更の届け出(氏名(名称、住所)変更届出書)
- 届出者の地位の承継(譲渡、借受、相続、合併)の届け出(継承届出書)
- 特定工場廃止の届け出(廃止届出書)
届け出の時期
特定工場の新設・変更をしようとする場合
新設届出書、変更届出書は、工事開始の「90日前」までに届け出が必要です。
ただし、期間短縮をしたい旨の申請(実施制限期間の短縮申請)をし、内容が適当と認められたときは「30日前」まで短縮することができます。
なお、「工事開始」とは次のことをいいます。
- 埋立、造成工事を伴うもの:埋立、造成工事の開始時
- 埋立、造成工事を伴わないで、生産施設等の設置工事から開始するもの :生産施設等の設置工事の開始時
その他の届け出
氏名(名称、住所)変更届出書、継承届出書、廃止届出書は、事由が生じたらその都度遅滞なく届け出をしてください。
届け出の様式
それぞれの届け出に必要となる様式は、下記の「様式の種類・名称」から確認してください。
様式は下記よりダウンロードできます。
令和2年12月28日に工場立地法施行規則が改正され、届出書類への押印が廃止されました。
届け出に当たっては「届出の手引」や経済産業省・北海道のホームページを参考にご覧ください。
届け出・相談窓口
企画財政課未来づくりグループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862