商工業活性化事業補助金
魅力ある地域づくりの推進と、商工業の活性化を図ることを目的に、商工業者の起業や事業拡大、人出不足の解消を図るために必要な経費の一部を助成しています。
事業名
- 起業支援事業
- 事業所等整備促進事業
- 事業承継奨励事業
補助対象要件
- 申請年度内に完了する事業であること
- 事業所の新築又は改築・改修は、町内業者又は町外業者が施工する新築等工事であって、かつ、それらの業者が当該工事の全てを他に委託しないこと
- 事業所の新築等、設備・備品等の購入、事業所の賃借は、申請者が経営する事業所、その関連会社及び申請者の3親等以内の親族が経営する事業所等への発注を行わないこと
補助対象者
次のいずれにも該当する者。
※事業内容によって対象条件が違いますので、下記共通項目にくわえ、事業ごとの項目もご確認ください。
- 湧別町商工会の会員である者(営業開始後7カ月以内に会員となることが見込まれる者を含む)。
- 湧別町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していない者
- 町税等を完納している者(前住所地を含む)
- 湧別町内に事業所を有する又は起業にあたり設置する者。
- 事業を承継する場合は町内で営業している事業所の経営を承継し、引き続き町内で営業する者
- 農業、林業(素材生産業及び生産サービス業を除く)、漁業、金融、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、サービス業等のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く)、調査会社(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査を行うものに限る)、探偵業、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)、宗教、政治、経済・文化に係る団体・業種ではない者
- 湧別町商工業者活性化事業補助金を利用したことがない者
- 旧湧別町商業等店舗整備促進事業補助金、湧別町起業支援事業補助金、旧湧別町小規模事業者施設等整備事業補助金の交付を受けた者は、要綱に定める状況報告の対象期間を経過した者
| 事業名 | 補助の対象となる者(すべてに該当する者) |
|---|---|
| 起業支援事業 | ・町内に住所を有する者又は補助金の申請の前日までに町内に住所を有する者 ・経営革新等支援機関との起業相談を経て作成した事業計画を有している者 ・起業後5年以上事業を継続することが見込まれる者 ・3親等以内の親族から引き継いで行う事業でないこと ・会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと ・事業に要する経費が50万円(税抜)以上であること |
| 事業所等整備促進事業 | ・町内に住所を有する者又は町内に事業所を設置している者 ・経営革新等支援機関と、事業所の整備等について相談を経て作成した事業計画を有している者 ・事業に要する経費が50万円(税抜)以上であること |
| 事業承継奨励事業 | 町内の事業所を事業承継した者とする。 |
補助対象経費・補助率・補助限度額
起業支援事業
| 補助対象経費等 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 事業所の新築(町内業者) | 2分の1 | 800万円 |
| 事業所の新築(町外業者) | 4分の1 | 400万円 |
| 事業所の改築・改修(町内業者) | 2分の1 | 320万円 |
| 事業所の改築・改修(町外業者) | 4分の1 | 160万円 |
| 事業所の中古物件の購入 | 2分の1 | 480万円 |
| 事業所開設に係る設備、備品等 ※取得価格が10万円以上で償却資産として申告されるもの |
2分の1 | 280万円 |
| 事業所賃借料 ※家賃(敷金、礼金、駐車場、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く。) |
補助対象経費の 10/10以内 |
月額上限7万円以内。ただし、事業開始から24箇月以内。 |
事業所等整備促進事業
| 補助対象経費等 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 事業所の新築(町内業者) | 2分の1 | 800万円 |
| 事業所の新築(町外業者) | 4分の1 | 400万円 |
| 事業所の改築・改修(町内業者) | 2分の1 | 320万円 |
| 事業所の改築・改修(町外業者) | 4分の1 | 160万円 |
| 事業所の中古物件の購入 | 2分の1 | 480万円 |
| 設備・備品等の購入 ※取得価格が50万円以上で償却資産として申告されるもの |
4分の1 | 280万円 |
| 施設又は機械・装置を国や北海道の商業関連補助事業を活用して整備した場合、その補助対象経費から国及び北海道の補助額を除いた経費(補助残補助) | 2分の1 | 280万円 ※ただし、国及び北海道の補助金額を上限とする。 |
事業承継奨励事業
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 定額 | 50万円 |
※算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる
事業期間
令和8年4月1日~令和13年3月31日
申請方法
事前に申請、審査が必要です。工事着手後の申請は認められません。
工事着手前に商工観光課へ次の書類を提出してください。
- 湧別町商工業活性化事業補助金交付申請書
- 湧別町商工業活性化事業計画書
- 収支予算書及び5カ年の経営計画書
- 事業所の位置が確認できる図面
- 事業所の敷地の地番及び事業所の配置が確認できる図面
- 見積書(投資予定額及び補助対象経費が確認できるもの)
- 見積書(施設及び機械・装置)
- カタログ等、機械・装置の内容がわかる書類
- 住民票
- 完納証明書
- 事業計画書が経営革新等支援機関との相談を経て作成したことが確認できるもの
- 事業所の立面図、平面図
- 関係法令に規定される届出を要する場合にあっては、当該許可書又は受理書の写し
- 法人の場合は法人登記に係る登記事項証明書、個人にあっては直近の所得税の確定申告書の写し
- 施設又は機械・装置を国や北海道の商業関連補助事業を活用して整備した場合、その補助対象経費から国及び北海道の補助額を除いた経費(補助残補助)を申請する場合は、国又は北海道への申請書類の写し及び決定通知書等の写し
- 湧別町商工会員であることが確認できるもの。ただし、商工会員以外のものについては、「湧別町商工会加入予定届出書の受理について」の写しを添付し、会員となり次第、湧別町商工会加入承諾書の写しを提出すること。
- 新築、改築等の場合は、事業所敷地の登記事項証明書
- 事業所が借家である場合は、賃貸契約書の写し及び建物所有者の承諾書の写し
- 事業所の敷地が借地である場合は、賃貸契約書の写し及び土地所有者の承諾書
- その他参考となるもの
予算残額によりすぐに許可ができない場合がありますので、事前に余裕をもってご相談ください。
様式
申請時に必要な様式
決定後の様式
要綱
よくある質問
| 事務所兼住宅の場合、どこまで対象となりますか | 居住用と共用となる部分、事業の業種に直接関係のない部分は対象外となります。 ※総2階の場合、屋根・基礎・外壁は事務所が無くても建物に必要なものとなるので対象外です。 |
|---|---|
| 事務所兼住宅の場合、どのように金額を算定するのですか | 事務所部分と住宅部分の経費の内訳を厳密に確認できるものの提出が必要となります。 |
| 妻が事業を行うが、夫の名義で住宅・資金の貸し付けを受け場合は、支払者と所有者が違っても問題ないですか | 夫の所有となるので対象外となります。 事業所となる分が共有持ち分として事業者の名で登記されている場合は該当部分が対象となります。 ※親族からの貸借も対象外としています。 |
| キッチンカーは対象となりますか | 車両の販売は対象外としており、また、販売先も町外で行うことが可能となるため対象外となります。 |
お問い合わせ先
【補助事業に関すること】
商工観光課商工観光グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5866
【事業計画・商工会に関すること】
湧別町商工会 電話01586-2-2278
