起業支援事業補助金

新たな起業と雇用を創出し地域経済の活性化を図るため、町内で起業する新規創業者に対し、新規創業に要する経費を助成します。

補助対象者

町内において新たに事業を営もうとする者、または現在の業種と異なる業種の営業を開始する者で、次の条件すべてに該当すること。

  • 町内に事業所を設置する者であること
  • 申請者が町内に住所を有する者であること
  • 湧別町商工会の会員であること
  • 経営革新等支援機関との起業相談を経て作成した事業計画を有していること
  • 起業後5年以上事業を継続することが見込まれること
  • 起業に要する補助対象経費が50万円以上であること
  • 3親等以内の親族から引き継いで行う事業でないこと
  • 湧別町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと
  • 町税等を完納していること
  • 申請年度内に完了する事業であること
  • 事業所の新築、増改築および改修については町内業者又は町外業者が施工すること
  • 会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと

ただし、農業、林業、漁業、金融、保険業、サービス業のうち風営法に基づく許可または届け出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く)などの業種は、補助対象外となります。

補助対象経費・補助金の額

事業所の取得、 増改築・改修費用

補助対象経費

事業所の取得、増改築・改修費用。
ただし、住居・車庫として使用する部分、外構工事に係る費用は除く。また、中古物件の購入の場合は、申請者および申請者の3親等以内の親族が所有する物件は対象外です。

補助率

区分 補助率
新築 町内業者 2分の1(最大500万円)
町外業者 4分の1(最大250万円)
中古物件の購入 2分の1(最大300万円)
増改築・改修 町内業者 2分の1(最大200万円)
町外業者 4分の1(最大100万円)

※町内業者:町内に事業所、営業所を有し、建設業を営む者で、建設業法(昭和24年法律第100号)で定める建設業の許可のある者、または町の建設工事等入札参加資格を登録している者をいう。

※町外業者:町内業者以外で町の建設工事等入札参加資格を登録している者で、建設業を営む者をいう。

事業所の開設に係る 設備・備品購入費用

補助対象経費

事業所の開設に係る設備・備品購入費用で、取得価格が10万円以上の、資産台帳に計上されるもの。
ただし、車両およびリース料は対象外です。

補助率

2分の1(最大200万円)

事業所賃借料

補助対象経費

事業開始から24カ月以内の事業所に係る賃借料
ただし、敷金、礼金、駐車場、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用は対象外です。
また、申請者および申請者の3親等以内の親族が所有する物件は対象外です。

補助率

補助対象経費の10分の10以内(月額5万円以内)

事業期間

令和7年度まで

申請方法

事前に申請、審査が必要です。工事着手後の申請は認められません。
工事着手前に商工観光課へ次の書類を提出してください。

  1. 起業支援事業補助金交付申請書
  2. 起業支援事業計画書
  3. 収支予算書および5カ年の経営計画書
  4. 事業所の位置が確認できる図面
  5. 事業所の敷地の地番および事業所の配置が確認できる図面
  6. 事業所敷地の登記簿謄本
  7. 事業所が借家の場合は、賃貸契約書の写しおよび建物所有者の承諾書
  8. 事業所の敷地が借地の場合は、賃貸契約書の写しおよび土地所有者の承諾書
  9. 事業所の立面図、平面図
  10. 関係法令に規定される届け出が必要な場合は、当該許可書の写しまたは受理書の写し
  11. 投資予定額および補助対象経費が確認できる見積書
  12. 湧別町商工会員であることが確認できるもの(商工会員以外の方は、「湧別町商工会加入予定届出書の受理について」の写し)
  13. 住民票
  14. 納税証明書
  15. 事業計画書が経営革新等支援機関との相談を経て作成したことが確認できるもの
  16. その他参考となるもの

様式

要綱

お問い合わせ先

商工観光課商工観光グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5866