○湧別町起業支援事業補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、町内において起業する新規創業者に対し、必要な助成措置を行うことにより、新たな起業と雇用を創出し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 事業所 事業の用に供するために直接必要な施設であって、次の業態を除いたものをいう。
ア 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める大規模小売店
イ 町外の事業者が営むフランチャイズチェーン契約店舗
(2) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
ウ 事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と異なる業種の事業を開始する場合
エ 町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
(3) 新規創業者 町内において新たに事業を営もうとする個人、法人をいう。
(4) 新築 更地に事業所を建設する場合及び既存建物の全部を解体し、現在地に事業所を建設する場合をいう。
(5) 増改築 既存建物の面積を増加させる場合(既存建物の一部解体及び改修を含む。)をいう。
(6) 改修 事業所の内部及び外部を改修する場合をいう。
(7) 町内業者 町内に事業所、営業所等を有し、建設業を営む者で、建設業法(昭和24年法律第100号)で定める建設業の許可のある者、又は町に建設工事等入札参加資格を登録している者をいう。
(8) 町外業者 町内業者以外の建設業を営む者で、町に建設工事等入札参加資格を登録している者をいう。
(助成の対象者)
第3条 この要綱において助成の対象となる者は、町内で起業する新規創業者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 起業する事業が別表第1に掲げる業種に該当しないこと。
(2) 町内に事業所を設置する者
(3) 町内に住所を有する者又は第8条に規定する補助金の営業開始届の営業開始の日の前日までに町内に住所を有する者
(4) 湧別町商工会の会員である者(営業開始後7ヶ月以内に会員となることが見込まれる者を含む。)。ただし、産業分類に定める複合サービス事業の協同組合を除く。
(5) 経営革新等支援機関との起業相談を経て作成した事業計画を有している者
(6) 起業後5年以上事業を継続することが見込まれる者
(7) 起業に要する経費が50万円以上であること。
(8) 3親等以内の親族から引き継いで行う事業でないこと。
(9) 湧別町暴力団排除条例(平成25年条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。
(10) 町税等を完納している者(前住所地を含む。)
(11) 申請年度内に完了する事業であること。
(12) 事業所の新築、増改築及び改修については、町内業者又は町外業者が施工する新築等工事であって、かつ、その全てを他に委託しないもの
(13) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと。
(1) 住居として使用する部分に係る費用
(2) 車庫として使用する部分に係る費用
(3) 店舗前舗装、駐車場、庭、花壇等の外構工事に係る費用
(事業の着手及び完了の届出)
第7条 補助事業者は、事業に着手したときは、当該着手の日から10日以内に起業支援事業着手届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
2 補助事業者は、当該事業が完了したときは、当該完了の日から10日以内に起業支援事業完了届(様式第8号)に事業実績報告書を添えて、町長に届け出なければならない。
(営業等の開始の届出)
第8条 補助事業者は、当該事業所による営業等を開始したときは、当該営業等の開始の日から10日以内に起業支援事業営業開始届(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、第7条第2項の規定による完了届を受理したときは、当該書類の審査及び現地調査等により補助金の額の確定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。
(助成措置の取消し等)
第10条 町長は、この要綱の適用を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 営業等を開始した日から5年以内に当該事業所の営業等を休止、又は廃止したとき。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときを除く。
(営業等の休止等の届出)
第11条 補助事業者は、当該事業所の営業等の開始後、5年以内に当該営業等を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該営業等を著しく変更したときは、その事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、起業支援事業営業休止(廃止・変更)届(様式第10号)により、町長に届け出なければならない。
(調査報告)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な調査を行い、報告を求めることができる。
(営業等の状況の報告)
第13条 事業計画者は、当該事業所の営業を開始した日の属する年以降5年の間(法人にあっては、当該営業を開始した日の属する事業年度の初日から5年に満つる日までの間の事業年度)、各年の営業等の状況を、それぞれ当該決算終了後2箇月以内に起業支援事業営業状況報告書(様式第11号)により、町長に報告しなければならない。
(湧別町補助金交付規則の適用)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日告示第13号)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
農業 | |
林業(素材生産業及び生産サービス業を除く。) | |
漁業 | |
金融、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) | |
サービス業等のうち以下のもの | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く。) | |
易断所、観相業、相場案内業 | |
競輪・競馬等の競走場、競技団 | |
芸妓業、芸妓斡旋業 | |
場外馬券・車券売場、競輪・競馬予想業 | |
興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査を行うものに限る。)、探偵業 | |
集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) | |
宗教、政治、経済、文化に係る団体 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
事業所の取得、増改築・改修費用 | 新築 | 町内業者2分の1 | 500万円 |
町外業者4分の1 | 250万円 | ||
増改築・改修 | 町内業者2分の1 | 200万円 | |
町外業者4分の1 | 100万円 | ||
中古物件の購入 | 2分の1 | 300万円 | |
事業所の開設に係る設備・備品購入費用 | 取得価格が10万円以上で資産台帳に計上されるもの | 2分の1 | 200万円 |
事業所賃借料 | 家賃(敷金、礼金、駐車場、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く。) | 補助対象経費の10/10以内 | 月額上限5万円以内。ただし、事業開始から24ヶ月以内 |
※中古物件の購入及び事業所賃借料にあっては、申請者及び申請者の3親等以内の親族が所有する場合を除く。 ※事業所の開設に係る設備・備品購入費用にあっては、車両及びリース料を除く。 |