○湧別町補助金交付規則
平成21年10月5日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例等に特別の定めのあるものを除くほか、補助金の適正化及び効率的な運用を図るため、補助金の交付申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、町が町以外の法人、団体及び個人に対して交付する補助金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助対象事業を行う者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、法人、団体及び個人が公益のための事業を行い、事業の振興を図るもの並びに行政への協力及び推進を助長する必要があると認められるものについて交付する。
2 町長は、その補助事業等の目的及び内容が法令、条例等に違反していない真に行政上効果があり、かつ、公益上必要があると認めたときは、その経費の一部又は全部について補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該申請の内容を補助金交付申請審査書(様式第2号)により調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは速やかにその決定の内容を、また、これに条件を付した場合にはその条件を、当該補助金の交付の申請をした者に様式第3号により通知する。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、第17条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知する。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により補助事業の中止、内容の変更等の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業者が補助金を補助金の目的外の経費に充てたとき。
(3) 補助事業者に不正な行為があったとき。
(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(5) 補助事業者が補助事業等に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないときその他の理由により補助事業を遂行することができないとき。
3 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者は、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第12条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して、当該補助事業等の遂行に関し報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずる。
3 町長は、前項の命令をする場合においては、補助事業者が町長の指定する期日までに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにする。
(情報の公開)
第14条 補助事業者は、湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号。以下「情報公開条例」という。)第35条第1項に規定する情報の公開に努めなければならない。
2 補助事業者が保有する文書で、情報公開条例の規定に基づき、文書の閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、当該文書を町長に提出するよう努めなければならない。
(事業計画の変更)
第15条 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった事業計画を変更し、又は新設し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業等変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出して承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的の変更を伴わない軽微な変更であり、補助対象経費の増減が100分の20以内で、かつ、補助金交付決定額が増額とならない場合は除く。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(様式第7号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(是正のための措置)
第18条 町長は、第16条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第19条 補助事業者は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案してその期間を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町補助金交付規則(昭和39年上湧別町規則第6号)又は湧別町補助金交付規則(平成5年湧別町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月4日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。