○湧別町情報公開条例
平成21年10月5日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、町民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開及び情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する個人の知る権利を保障するとともに町民に説明する責務を明らかにし、もって町民の町政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的なまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び公平委員会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で、決裁、報告その他これに準ずる手続を終了し、実施機関が管理しているものをいう。
3 この条例において「公文書の公開」とは、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の公開を請求する権利が十分尊重されるよう取り扱うとともに、個人に関する情報が、みだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、町民が必要とする町政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(請求者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開又は情報の提供を受けたものは、これにより得た情報によって個人のプライバシーを侵害することのないようにするとともに、この条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。
(公文書の公開を請求する権利)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に所在する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害を有すると認められるもの
(公開請求の手続)
第6条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。この場合において、公開請求が次条のいずれにも該当しない簡易な情報であって、公開することが通常明らかな情報については、請求書の提出を省略し、情報の提供を行うことができる。
(1) 公開請求する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公開請求者に対し、公文書の公開をしなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 町並びに国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 町又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 独立行政法人等、町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に、非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に区分することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて当該公文書に係る公文書の公開をしなければならない。
(公益上の必要による公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要と認めるときは、当該公文書の公開をすることができるものとする。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを明らかにするだけで特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(公文書の公開の決定)
第11条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求があった日から14日以内に、公文書を公開するかどうかの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。
(公文書の公開等の決定通知)
第12条 実施機関は、公開の決定をしたときは、速やかに公開請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、公文書の公開をしないことと決定したときはその理由を、第8条の規定により非公開情報が記録されている部分を除いて公文書の公開をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して、公開請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書について公文書の公開をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の公開をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第13条 実施機関は、第10条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、公開請求のあった日から14日以内に、その旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、公開請求者に対し、速やかに当該決定の理由を付し、書面により通知しなければならない。
(公文書の不存在の通知)
第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求があった日から14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。
2 前項の規定による公開請求に係る不存在文書で会議結果及び各種通知等を取得することが可能である場合においては、これを請求者に公開することができるものとする。この場合において、会議結果及び各種通知等を取得できない場合は不存在とし、その旨を通知するものとする。
(町以外のものに関する情報に係る意見の聴取)
第15条 実施機関は、公開等の決定又は第13条第1項の決定をするに際して、公開請求に係る公文書に町以外のものに関する情報が記録されている場合であって、必要があると認めるときは、当該情報に係る町以外のものの意見を聴くものとする。
2 実施機関は、前項の規定により、町以外のものの意見を聴き、町以外のものが公文書の公開に反対の意思を表示した意見を述べた場合において、公文書の公開をすることを決定したときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該意見書を提出した町以外のものに対し、公開決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第16条 公文書の公開は、実施機関が第12条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。
2 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公開公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公開公文書に支障があると認められるとき、及び第8条の規定による公開を行うときその他合理的な理由があるときは、当該公開公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。
(費用の負担)
第17条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用負担を減額し、又は免除することができる。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(町以外のものから当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により、諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、審査会に諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人である場合を除く。)
(3) 第15条第2項の規定に基づき公開に反対する旨の意見を述べている町以外のもの(当該町以外のものが審査請求人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する町以外のものからの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(町以外のものが当該公文書の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)
(諮問に対する答申の尊重)
第21条 第19条第1項の規定により諮問した実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。
(出資法人等の情報公開)
第22条 町が出資している法人及び団体であって、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 実施機関は、第1項の規定による公開の実行性を確保するため、当該公開の具体的内容、手続について定める協定を出資法人等と締結する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(補助団体等の情報公開)
第23条 町から財政上の支援を受けている法人その他団体(以下「補助団体等」という。)であって、補助金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)を一会計年度で150万円以上を受けているものは、当該補助金の内容及び使途に関する情報を説明する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、補助団体等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、補助団体等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 実施機関は、補助団体等に対して補助金の交付を行うときは、第1項の規定による公開の実行性を確保するため、当該公開の具体的内容、手続等に関する補助条件を付す等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(会議の公開)
第24条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、附属機関等の会議について、会議終了後、会議録を作成するよう努めなければならない。
(情報の管理)
第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用のため、情報を適正に管理しなければならない。
(制度の周知)
第26条 実施機関は、町民がこの条例に定める情報公開に関する諸制度を適正かつ有効に活用できるよう、この条例の目的、内容等について周知を図るよう努めるものとする。
(他の制度との調整)
第27条 この条例の規定は、法令等の規定による公文書の閲覧若しくは縦覧又は当該公文書の謄本、抄本等の交付を求めることができる場合については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他これに類する町の施設が、町民の利用に供することを目的として保有している公文書の公開については、適用しない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書に係る情報について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の規定は、合併前の上湧別町又は湧別町から本町に承継された公文書に係る情報(以下「承継情報」という。)のうち、合併前の上湧別町情報公開条例(平成12年上湧別町条例第41号)又は湧別町情報公開条例(平成12年湧別町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)のいずれの規定の適用も受けていなかったものについては、適用しない。
(承継情報の任意的公開)
4 実施機関は、前項の規定によりこの条例の規定を適用しない承継情報について情報の公開の請求があったときは、これに応じるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月11日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。