軽自動車税種別割

 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業用のトラクターなど)および二輪の小型自動車の所有者に課税される税金です。

納税義務者

4月1日現在、湧別町に主たる定置場所在地がある、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)を所有する方。ただし、所有権留保付売買の場合には、原則として買主に課税されます。

また、4月1日現在の所有者に一年度分課税されるため、4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分は納税しなければなりません。

手続きについて

軽自動車を新規購入、廃車、所有者の変更、住所変更等をしたときは、手続きが必要です。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(トラクタ、農耕用作業車、フォークリフトなど)

手続き場所

  • 役場上湧別庁舎 住民税務課
  • 役場湧別庁舎 福祉課

新規購入したとき

次のものをご用意のうえ手続きをしてください。手続きを終えると標識を交付して標識交付証明書を発行します。

  • 販売証明書、または軽自動車税種別割申告書の販売証明欄に販売店の記載と販売店印を押したもの(個人間で売買等された場合は譲渡証明書として譲渡された方の署名を記載)
  • 新所有者・使用者の署名(法人の場合は代表者印)
  • 届出者の身分証明書
  • 登録車の年式・型式・車台番号・原動機番号等

廃車、所有者の変更、住所変更等をしたとき

標識(ナンバープレート、紛失した場合は、400円の弁償金が必要です)をご用意のうえ、次のとおり手続きしてください。所有者の署名(法人の場合は代表者印)が必要となります。

解体、廃棄 廃車申告して標識返納をしてください。廃車済証を交付します。
盗難、紛失 廃車申告して標識返納をしてください。廃車済証を交付します。ただし、盗難届出欄に記載が必要です。
町内へ転入 新たに申告して標識交付を受けてください。転入前の市町村で交付された廃車済証を提示してください。
町外へ転出 廃車申告して標識返納をしてください。廃車済証を交付します。
町内の方へ譲渡 所有者の変更内容を申告してください。譲渡された方が署名した譲渡証明が必要です。
ただし、標識変更しない場合は、標識返納の必要はありません。
町外の方へ譲渡 廃車申告して標識返納をしてください。廃車済証を交付します。

軽三輪・軽四輪自動車

新規購入、廃車、所有者の変更、住所変更等をしたときは、下記までお問い合わせください。
なお、手続きの際は「軽自動車税種別割申告書」を提出してください。

手続き場所

軽自動車検査協会北見事務所(北見市東三輪3丁目25-17)電話0157-24-6130

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)

新規購入、廃車、所有者の変更、住所変更等をしたときは、下記までお問い合わせください。
なお、手続きの際は「軽自動車税種別割申告書」を提出してください。

手続き場所

北海道陸運局北見陸運支局(北見市東三輪3丁目23-2)電話050-5540-2007

納期限

5月31日まで

税金のお支払い

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863