森林環境税(国税)
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的に創設されました。令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて、1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、市町村を通じて国が受け取り、森林環境譲与税として都道府県と市町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年額1,000円引き上げられ賦課徴収されていました。この臨時措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
個人住民税均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
個人住民税均等割(道民税) | 1,500円 | 1,000円 |
合 計 | 5,000円 | 5,000円 |
非課税となる方
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
前年中の合計所得金額 | |
同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 38万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円 |
お問い合わせ先
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863