ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の子または母および父に対し医療費の一部を助成することによって保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ります。

助成対象者

次のいずれかに該当する方で、かつ1~4の全てに該当する方が助成の対象です。

  • ひとり親家庭の18歳未満の子およびその子を扶養または監護している母または父(18歳に達した日の属する年度末まで) ※両親の死亡などで両親以外の方に扶養されている子についても、同様の取り扱いとします。
  • 18歳以上で進学あるいは未就労のため、引き続き親が扶養する場合の子および母または父(20歳に達した日の属する月末まで) ※両親の死亡などで両親以外の方に扶養されている子についても、同様の取り扱いとします。
  1. 湧別町に住民登録がある方(進学等により町外に住民登録をしている子を含む)
  2. 健康保険に加入している方
  3. 生活保護を受けていない方
  4. 主たる生計維持者(世帯の中で1番所得がある方)の所得が、次の限度額未満の方

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円

※1:扶養親族等の数が5人を超えるときは、扶養人数1人につき所得限度額に380,000円を加算した額となります。

※2:老人扶養親族があるときは、1人につき60,000円を加算した額となります。

※3:判定所得は、社会保険料(一律80,000円)を差し引き、さらに該当する控除額がある場合は、全て差し引いた額となります。

助成の範囲

入院、通院(医科・歯科・調剤・柔道整復)、訪問看護、補装具等の医療費(保険適用分)

※入院時の食事代や保険適用外の費用(文書料・選定療養費・健康診断料・予防接種・差額ベッド代等)は助成の対象となりません。健康診断の助成については健康診査事業のページ、予防接種の助成については予防接種の助成のページをご覧ください。

※幼稚園、保育所、学校管理下でのけが等の場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用となりますので、助成の対象となりません。学校等と通して災害共済給付金を請求してください。

医療費の自己負担額

区分 自己負担額
3歳未満児【親初】 なし
3歳以上 非課税世帯【親初】 なし
課税世帯【親課】

医療費の1割負担

【月額の上限額】
・通院 18,000円
・入院 57,600円(過去12カ月間に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給の場合は、44,000円)

【通院の年額上限額(8月~翌7月)】
・144,000円

受給者証の申請について

医療費の助成を受けるには、ひとり親家庭等医療費受給者証(黄色)の交付を受ける必要があります。次の必要なものをお持ちのうえ申請してください。

<手続きに必要なもの>

  • 健康保険証(親と子の両方)
  • 印鑑

※お子さんが18歳~20歳の場合は大学等の在学証明書、在学していない場合は母等が扶養していることを証明する申立書が必要となります。

※転入された方は所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数および市町村民税額の記載のあるもの)または源泉徴収票、市町村民税特別徴収額通知書、確定申告書の写しなど、所得額等が分かる書類が必要となる場合があります。

医療費の払い戻し手続き

 次の場合、いったん医療機関に医療費を支払うことがあります。受給資格がある期間内の受診であれば、助成の対象となりますので、必要書類をお持ちのうえ、医療を受けた日の翌月から2年以内に申請してください。後日、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

  1. 受給者証が届く前に医療機関を受診したとき
  2. 受給者証を提示せずに医療機関を受診したとき
  3. 道外の医療機関を受診したとき
  4. 【親課】の受給者証をお持ちの方が、月額限度額、年間上限額を超える保険診療分の自己負担額を医療機関に支払ったとき
  5. 保険証を使用せず受診したとき(10割受診)
  6. 補装具等(コルセットなど)を作ったとき

※5.、6.の場合は、先に加入されている健康保険で保険負担分の払い戻しの申請をしてください。

<手続きに必要なもの>

  • 対象者の健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 領収書
  • 振込口座の分かるもの(通帳・キャッシュカード)
  • 医師の証明書(補装具等の助成手続きのみ)
  • 健康保険からの支給決定通知書(10割受診、補装具等、高額療養費が支給された場合のみ)

各種届け出

次に当てはまる場合は、受給者証の記載内容の変更、返却の必要がありますので、必ず届け出てください。
届け出の際は、共通して次のものが必要となります。

  • マイナンバーが確認できるもの
  • ひとり親家庭等医療費受給者証

このようなとき 届け出に必要なもの
住所・氏名が変わったとき ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届
加入している健康保険が変わったとき ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届
・加入先の健康保険証
湧別町外へ転出するとき ひとり親家庭等医療費受給者資格喪失届
受給者が死亡したとき ひとり親家庭等医療費受給者資格喪失届
婚姻(事実婚含む)をしたとき
※事実婚:夫婦としての共同生活と認められる事実が存在する状態(児童扶養手当の基準に準ずるものとする)
ひとり親家庭等医療費受給者資格喪失届
受給者証をなくしたり、汚したとき ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書

お問い合わせ先

健康こども課医療グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765