乳幼児等医療費助成制度

乳幼児および児童に対し医療費を助成することによって保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ります。
平成30年8月診療分より助成枠を高校生まで拡大し、自己負担分を町が全額助成する医療費の無料化を実施しています。

助成対象者

次の全てに該当する方が助成の対象です。所得制限はありません。

  1. 湧別町に住民登録がある0歳から高校生まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の方
  2. 健康保険に加入している方
  3. 生活保護を受けていない方

助成の範囲

入院、通院(医科・歯科・調剤・柔道整復)、訪問看護、補装具などの医療費(保険適用分)

(注)入院時の食事代や保険適用外の費用(文書料・選定療養費・健康診断料・予防接種・差額ベッド代など)は助成の対象となりません。健康診断の助成については健康診査事業のページ、予防接種の助成については予防接種の助成のページをご覧ください。

(注)幼稚園、保育所、学校管理下でのけがなどの場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用となりますので、助成の対象となりません。学校などを通して災害共済給付金を請求してください。

医療費の自己負担額

自己負担はありません。

受給者証の申請について

医療費の助成を受けるには、乳幼児等医療費受給者証(白色)の交付を受ける必要があります。次の必要なものをお持ちのうえ申請してください。

<手続きに必要なもの>

  • 健康保険証(親と子の両方)
  • 印鑑

(注)転入された方は所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数および市町村民税額の記載のあるもの)または源泉徴収票、市町村民税特別徴収額通知書、確定申告書の写しなど、所得額などが分かる書類が必要となる場合があります。

医療費の払い戻し手続き

次の場合、いったん医療機関に医療費を支払うことがあります。受給資格がある期間内の受診であれば、助成の対象となりますので、必要書類をお持ちのうえ、医療を受けた日の翌月から2年以内に申請してください。後日、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

  1. 受給者証が届く前に医療機関を受診したとき
  2. 受給者証を提示せずに医療機関を受診したとき
  3. 道外の医療機関を受診したとき
  4. 保険証を使用せず受診したとき(10割受診)
  5. 補装具など(コルセットなど)を作ったとき

(注)4、5の場合は、先に加入されている健康保険で保険負担分の払戻しの申請をしてください。

<手続きに必要なもの>

  • 対象者の健康保険証
  • 乳幼児等医療費受給者証
  • 領収書
  • 振込口座の分かるもの(通帳・キャッシュカード)
  • 医師の証明書(補装具などの助成手続きのみ)
  • 健康保険からの支給決定通知書(10割受診、補装具など、高額療養費が支給された場合のみ)

各種届け出

次に当てはまる場合は、受給者証の記載内容の変更、返却の必要がありますので、必ず届け出てください。届け出の際は、共通して次のものが必要となります。

  • マイナンバーが確認できるもの
  • 乳幼児等医療費受給者証
このようなとき 届け出に必要なもの
住所・氏名が変わったとき ・乳幼児等医療費受給資格内容変更届書
加入している健康保険が変わったとき ・乳幼児等医療費受給資格内容変更届書
・加入先の健康保険証
湧別町外へ転出するとき ・乳幼児等医療費受給資格喪失届
受給者が死亡したとき ・乳幼児等医療費受給資格喪失届
ひとり親家庭の該当になったとき ・乳幼児等医療費受給資格喪失届
受給者証をなくしたり、汚したとき ・乳幼児等医療費受給者証再交付申請書

お問い合わせ先

健康こども課医療グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765