父母の離婚後の子の養育(共同親権)

 令和6年5月17日、父母が離婚したのちもこどもの利益を確保することを目的として、民法などの一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

法改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

父母間の人格尊重・協力義務
 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらずこどもの利益のため互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言などの相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴など
  • 別居親が同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと  など

親権に関するルールの見直し

 父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
 今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

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