マイナンバー制度
はじめに
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況などがより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化・透明性が図られるなど、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現が期待されます。
マイナンバーとは?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことです。
マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。
どんな場面で使えるの?
社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書などに記載を求められます。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードは、身分証明書として使えるほか、e-Tax等の電子申請にも利用できます。カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などの機微な個人情報が記録されることはありません。
カードの申請は、マイナンバーカード(個人番号カード)を確認ください。
マイナンバーは大切にしてください!
マイナンバーを不正に利用されないため、必要がなければほかの人に、あなたのマイナンバーを教えないでください。
個人番号通知書
マイナンバー通知カードが令和2年5月25日に廃止となったことから、出生や海外からの転入などで新たに個人番号が付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
通知カードは、住所など変更がなければ引き続き使用できますが、紛失した場合、再交付できません。
分からないことがあったら?
下記のデジタル庁ホームページや、マイナンバー総合フリーダイヤルで確認してください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分~午後8時00分
土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- マイナンバーカードの紛失・盗難について
- 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
- マイナンバー制度に関するお問い合わせ
- マイナポータルに関するお問い合わせ
一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) | 【マイナンバー制度、マイナポータルに関すること】 電話050-3816-9405 【通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること】 電話050-3818-1250 |
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英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応 | 【マイナンバー制度、マイナポータルに関すること】 電話0120-0178-26 【通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること】 電話0120-0178-27 |
マイナンバー制度でどんなメリットがあるの?
1.町民の利便性の向上
行政機関への申請手続に必要な課税証明などの添付資料が省略できるようになります。
2.公平・公正な社会の実現
行政機関が所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや不正な受給を防止できます。
3.行政の効率化
行政機関の複数の業務間で情報連携が進み、作業時間や労力が削減され手続がスムーズになります。
特定個人情報とは?
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度の導入にともない、国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害などへの懸念に対する制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシーなどの権利利益の侵害の未然防止および国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
詳しくは、下記の関連サイトリンクから特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
評価書の公表
- 1. 住民基本台帳に関する事務(基礎項目評価書) PDF(84KB)
- 2. 個人住民税に関する事務(基礎項目評価書) PDF(75KB)
- 3. 固定資産税に関する事務(基礎項目評価書) PDF(73KB)
- 4. 軽自動車税に関する事務(基礎項目評価書) PDF(72KB)
- 5. 公営住宅に関する事務(基礎項目評価書) PDF(74KB)
- 6. 国民健康保険に関する事務(基礎項目評価書) PDF(84KB)
- 7. 介護保険に関する事務(基礎項目評価書) PDF(74KB)
- 8. 後期高齢者医療に関する事務(基礎項目評価書) PDF(75KB)
- 9. 健康増進に関する事務(基礎項目評価書) PDF(70KB)
- 10. 母子保健に関する事務(基礎項目評価書) PDF(75KB)
- 11. 予防接種に関する事務(基礎項目評価書) PDF(81KB)
- 12. 児童手当の支給に関する事務(基礎項目評価書) PDF(72KB)
- 13. 国民年金に関する事務(基礎項目評価書) PDF(71KB)
- 14. 北海道医療給付事業に関する事務(基礎項目評価書) PDF(71KB)
- 15.新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務(基礎項目評価書) PDF(69KB)
- 16.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給に関する事務(基礎項目評価書) PDF(387KB)
- 17.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給に関する事務(基礎項目評価書) PDF(385KB)
※その他の番号利用事務については、今後、公表します。
独自利用事務について
独自利用事務と情報連携
地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化すると共に、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
届出書等の公表
個人情報保護委員会が定める規則により、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書をインターネットなどで公表することとされています。
湧別町は、湧別町個人番号の利用に関する条例(平成27年12月18日条例第26号)で独自利用事務を定めて、個人情報保護委員会へ届け出を行い、承認を受けた独自利用事務について届出書を公表しています。
湧別町が情報連携を行う独自利用事務一覧
- 1.子どもの医療費助成に関る事務
- 執行機関 町長
根拠規範 湧別町乳幼児等医療費助成条例
- 2.地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務(法定事務に係るものを除く。)
- 執行機関 町長
根拠規範 湧別町営住宅条例
- 3.ひとり親などの医療費助成に関する事務
- 執行機関 町長
根拠規範 湧別町重度心身障害者およびひとり親家庭等医療費助成条例
- 4.重度心身障害者などの医療費助成に関する事務
- 執行機関 町長
根拠規範 湧別町重度心身障害者およびひとり親家庭等医療費助成条例
マイナポータルについて
マイナンバー制度の導入に併せて、国が用意する国民一人ひとりの専用のポータルサイトです。
自己情報表示 | 行政機関などが保有する自分の特定個人情報の閲覧 |
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情報提供等記録表示 | 行政機関などとの間での特定個人情報のやり取りの記録の閲覧 |
お知らせ情報表示 | 行政機関などから予防接種や年金などの各種お知らせ |
ワンストップサービス | 行政機関などへの手続きを一度で済ませる機能(ワンストップ化) |
関連サイトリンク
お問い合わせ先
【マイナンバー制度・個人番号カードに関すること】
住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
【特定個人情報保護評価に関すること】
総務課情報防災グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112