森林の所有者届出制度
新たに森林の土地の所有者となった方は、事後届け出が義務付けられています。
対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出をしている方は対象外です。
届け出方法
土地の所有者となった日から90日以内に、湧別庁舎水産林務課へ次の書類を提出してください。
- 森林の土地の所有者届出書
- 土地の位置が分かる図面
- 登記事項証明書の写しまたは土地売買契約書の写し
様式
制度の概要
お問い合わせ先
水産林務課水産林務グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3763
北海道オホーツク総合振興局森林整備係 電話0152-41-0647