農地の売買、贈与、賃貸などの手続き

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づき、農業委員会または知事の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。
 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、まずは農業委員会へご相談ください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865