農地所有適格法人報告書の提出について

 農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の規定を満たし、同法第3条第1項の規定による許可を得た法人のことを指します。

農地保有適格法人報告書の提出について

各法人は毎事業年度の終了後3か月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務付けられています。(農地法第6条第1項)

提出書類 備考
農地所有適格法人報告書 必須
下記リンクをご使用ください
定款の写し ※以前から変更ない場合、提出不要
構成員名簿 ※以前から変更ない場合、提出不要

その他確認が必要となる場合、書類を提出していただく場合があります。
(例)決算書・損益計算書の写し、法人登録簿等

農地保有適格法人報告書 ダウンロード

お問い合わせ先

湧別町農業委員会事務局(上湧別庁舎)01586-2-5865