農地所有適格法人報告書の提出について
農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の規定を満たし、同法第3条第1項の規定による許可を得た法人のことを指します。
農地保有適格法人報告書の提出について
各法人は毎事業年度の終了後3か月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務付けられています。(農地法第6条第1項)
| 提出書類 | 備考 |
|---|---|
| 農地所有適格法人報告書 | 必須 下記リンクをご使用ください |
| 定款の写し | ※以前から変更ない場合、提出不要 |
| 構成員名簿 | ※以前から変更ない場合、提出不要 |
その他確認が必要となる場合、書類を提出していただく場合があります。
(例)決算書・損益計算書の写し、法人登録簿等
農地保有適格法人報告書 ダウンロード
お問い合わせ先
湧別町農業委員会事務局(上湧別庁舎)01586-2-5865
