未熟児養育医療給付制度

からだの発育が未熟なままで生まれた赤ちゃん(未熟児)には、特別な医療が必要です。入院を必要とする乳児であって、指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合、健康保険対象内の医療費について町が負担する制度です。

給付対象者

次の項目いずれかに該当する満1歳未満のお子さんで、医師が入院養育医療を必要と認めたお子さんが対象となります。

  • 出生時体重2,000グラム以下であること
  • 生活力が特に薄弱であって、下表のいずれかの症状を示していること

一般状態
  • 運動が異常に少ないもの
  • 運動不安、けいれんがあるもの
  • 体温が34℃以下のもの
呼吸器、循環器系
  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
  • 出血傾向が強いもの
消化器系
  • 生後24時間以上排尿・排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便があるもの
黄疸
  • 生後数時間以内に現れるか、または異常に強い黄疸のあるもの

オホーツク管内の指定養育医療機関

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医療費の自己負担額

未熟児養育医療の給付を受けるときには、世帯の所得に応じて一部自己負担金を支払う必要がありますが、一部自己負担額は乳幼児等医療費助成制度の対象になります。ただし、所得の状況により食事療養費について自己負担が発生することがあります。
また、紙おむつ等医療費以外のものは、自己負担となります。

詳しくは乳幼児等医療費助成制度のページをご覧ください。

給付を受けるには

医療費の助成を受けるには、養育医療券の交付を受ける必要があります。申請される場合は、まずはお電話にてご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 健康保険証(お子さんの保険証ができていない場合は、保護者の保険証)
  • 印鑑
  • マイナンバーを確認できるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

※申請する年の1月1日以降に転入された方は、所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数および市町村民税額の記載のあるもの)または源泉徴収票、市町村民税特別徴収額通知書、確定申告書の写しなど、所得税額等が分かる書類が必要となる場合があります。

※申請後から退院までの間に、住所や加入健康保険などに変更があった場合は、必ず届け出てください。

退院後の保健師による訪問について

退院のころ、保健師が自宅に電話または訪問し、赤ちゃんの発育のこと、お母さんの健康や育児等の相談に応じます。

お問い合わせ先

健康こども課医療グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765