地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策経費
平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ、さらに令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられたことにともない、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
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企画財政課企画財政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ、さらに令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられたことにともない、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
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