専門的職員の確保のための就業時資金貸付制度

就業時資金貸付制度とは

 湧別町では人材が不足してきている専門的職員の確保を図るため、次の職種の職員に採用され、当該専門職に従事しようとする者に対し就業時に必要な資金の貸し付けをする制度です。

対象職種

(1)次に掲げる職員のうち、専門的職員として採用の内定を受けた者。

  1. 保健師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第12条に規定する保健師免許証の交付を受けている者)
  2. 管理栄養士(栄養士法(昭和22年法律第245号)第4条に規定する管理栄養士免許証の交付を受けている者)
  3. 保育士(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18に規定する保育士登録証の交付及び教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条に規定する幼稚園教諭免許状の授与を受けている者)
  4. 土木技術職員(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条に規定する1級又は2級の土木施工管理の第2次検定の合格証明書の交付を受けている者)
  5. 建築技術職員(建築士法(昭和25年法律第202号)第5条に規定する1級建築士免許証又は2級建築士免許証の交付を受けている者)
  6. 社会福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第30条に規定する社会福祉士登録証の交付を受けている者)
  7. 介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の7に規定する介護支援専門員証の交付を受けている者)

(2)採用日において満50歳以上の者及びこの条例により就業時資金の貸付けを受けたことがある者は貸付対象者から除く。

資金の種類および貸付金額

(1)奨学金返還資金

保健師のうち町長が適当と認める修学に必要な奨学金の貸付けを受けており、かつ、奨学金返還資金の貸付けを希望する者:採用日現在の奨学金残高相当額(300万円上限)

(2)就業準備金

  1. 保健師のうち奨学金の貸付けを受けていない者:80万円
  2. その他の専門的職員:20万円

(3)就業時資金は無利子とする。

返還の免除

(1)全額免除

  1. 専門的職員となり、在職期間が5年に達したとき。
  2. 在職期間が5年に達する前に死亡し、又は業務に起因する心身の重大な故障により勤務することができなくなったとき。

(2)減額・免除

在職期間が5年に達する前に本町の専門的職 員でなくなった借受者が、災害、傷病等により貸付金を返還することが困難なときは、貸し付けた就業時資金のうち返済日が到来していない債務を減額又は免除します。

(3)在職期間中に休職、停職及び育児休業の期間があるときは、在職期間から除算する。

返還の猶予

  1. 町の職員として在職している期間。
  2. 災害、傷病等により返還することが困難であると認められるとき。

申請に必要な添付書類

(1)奨学金返還資金

  • 誓約書
  • 連帯保証人の印鑑登録証明書
  • 保健師免許証の写し
  • 採用日現在における修学に必要な奨学金の貸付残高を確認できる書類の写し

(2)就業準備金

  • 誓約書
  • 連帯保証人の印鑑登録証明書
  • 該当する職種の免許証等の写し

お問い合わせ先

総務課総務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112