自転車への交通反則通告制度(青切符)適用について
令和8年4月1日から道路交通法の改正により、信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運動を心がけましょう。
お問い合わせ先
住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
令和8年4月1日から道路交通法の改正により、信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運動を心がけましょう。
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