自転車の違反に反則金!
令和8年4月1日から道路交通法の改正により、信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運動を心がけましょう。
青切符とは
一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。
- 青い紙であることから「青切符」と呼ばれています。
- 反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。
自転車の交通違反の指導取締り
警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には指導警告を行います。
ただし、その違反が交通事故の原因となるような、悪質・危険の違反であったときは取締りを行います。(取締りの対象は16歳以上の運転者となり、16歳未満の者には原則として指導警告を行います)
主な反則行為と反則金の額
| 反則行為 | 反則金の額 |
|---|---|
| ・携帯電話使用等(保持) 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転) |
12,000円 |
| ・信号無視 | 6,000円 |
| ・通行区分違反 逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合 |
6,000円 |
| ・安全運転義務違反 傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合 |
6,000円 |
| ・指定場所一時不停止 一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合 |
5,000円 |
| ・整備不良 無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合 |
5,000円 |
| ・2人乗り、並走(横に並んで走行) | 3,000円 |
関連情報
詳しくは、警察庁が作成した動画をご覧ください。
お問い合わせ先
住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
