離婚するとき 【離婚届】
- 協議離婚
- 夫および妻の合意で離婚届出することにより成立する離婚
- 裁判離婚
- 離婚の調停成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚(調停・和解・認諾・審判・判決離婚)
手続きの概要
- 届出期間
- 協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
ただし、裁判離婚の場合は別に定めがあります。
- 届出人
- ・協議離婚・・・夫および妻。離婚届にそれぞれ署名をしてください。
・裁判上の離婚・・・調停の申立人または訴えの提起者(ただし、これらの者が10日以内に届出をしない場合はその相手方からも届出ができます。)
必要なもの
協議離婚
- 届出人の本人確認書類
- 離婚届書(証人欄に成年者2人の署名)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
裁判上での離婚
- 離婚届書
- 調停、和解、認諾離婚の場合・・・調停調書の謄本
- 審判離婚の場合・・・審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚の場合・・・判決書の謄本と確定証明書
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合・・・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届け)
関連手続き
- 離婚により姓が変わる方
- マイナンバーカードの記載
- 離婚届と一緒に住所の変更をする場合
- 転居届、転出届、転入届
- 児童手当
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭等医療制度
届出先
上湧別庁舎窓口・湧別庁舎窓口・中湧別出張所(午前8時30分から午後5時15分まで)
※土曜日、日曜日、祝日、12月30日、翌年1月4日の休業日は、中湧別出張所で届出できます。(午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分)
お問い合わせ先
住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
福祉課湧別庁舎窓口グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761