窓口での本人確認

 証明書の交付、戸籍届出や住所変更届などの際には、本人確認を行いますので、必ず免許証などの身分証明書をお持ちください。

本人確認に必要なもの

1点で良いもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公庁発行の顔写真付きのもの
2点必要なもの
(1)健康保険証、年金手帳など官公庁発行の顔写真のないもの
(2)学生証、社員証など官公庁以外で発行している顔写真付きのもの
※戸籍に関する証明を請求する場合は(2)の2点の組み合わせは不可
※証明する書類をお持ちでない方には、聞き取りなどによる確認などをさせていただくことがあります。

交付請求できる方

戸籍に関する証明

1
・戸(除)籍に記載されている方とその配偶者
・戸(除)籍に記載されている方の直系にあたる方
 →具体的な関係を示す書類を求めることがあります。
2
自己の権利を行使したり、義務を履行するのに必要である場合や、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など、戸籍の記載事項を確認する正当な理由がある方(第三者請求)
 →権利や義務の発生原因や内容、どんな手続きのためにどこに提出する必要があるなど、具体的な理由を明らかにして申請してください。
3
1、2の方に依頼された代理人が申請する場合は、依頼人ご本人が自署押印した委任状が必要です。
※法人からの申請の場合、法人の代表者が申請の任にあたる場合は、代表者の資格を証する書面(3カ月以内に発行された原本)が、法人の構成員が申請の任にあたる場合は、代表者の資格を証する書面のほか、代表者からの委任状や社員証等のその法人に属していることを証する書面が必要です。

住民票に関する証明

1
本人または同一世帯の方
2
上記以外の方
自己の権利を行使したり、義務を履行するのに必要である場合や、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など、住民票の記載事項を確認する正当な理由がある方(第三者請求)
→権利や義務の発生原因や内容、どんな手続きのためにどこに提出する必要があるなど、具体的な理由を明らかにして申請してください。
3
1、2の方に依頼された代理人が申請する場合は、依頼人ご本人が自署押印した委任状が必要です。
※法人からの申請の場合、法人の代表者が申請の任にあたる場合は、代表者の資格を証する書面が、法人の構成員が申請の任にあたる場合は、代表者からの委任状や社員証等のその法人に属していることを証する書面が必要です。
  • 不正取得者への制裁の強化

偽りその他の不正な手段によって交付を受けた者には、刑罰が科せられます。

本人以外の請求

次のうち、どれかに該当していなければ交付することはできません。

  1. 該当する方からの委任状がある
  2. 国や地方公共団体に提出する必要がある
  3. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行する
  4. 住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある
  5. 弁護士などの職務上請求
  6. 官公庁職員の公用請求

お問い合わせ先

住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
福祉課湧別庁舎窓口グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761