結婚するとき 【婚姻届】
手続きの概要
- 届出期間
- 期間の定めはありません。届け出により法律上の効力が発生します。
- 届出人
- 夫になる人および妻になる人です。婚姻届にそれぞれ署名をしてください。
- 要件
- ・18歳に達していること
・夫、妻とも配偶者がないこと
・近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間)の婚姻でないこと
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 婚姻届書(届書証人欄に成年者2人の署名)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
関連手続き
- 婚姻により姓が変わる方
- マイナンバーカードの記載
- 婚姻届と一緒に住所の変更をする場合
- 転居届、転入届、転出届
届出先
上湧別庁舎窓口・湧別庁舎窓口・中湧別出張所(午前8時30分から午後5時15分まで)
※土曜日、日曜日、祝日、12月30日、翌年1月4日の休業日は、中湧別出張所で届け出できます。(午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分)
お問い合わせ先
住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
福祉課湧別庁舎窓口グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761