入居者の心得

入居決定後の手続き

家賃の納付

現金での納付
町内の金融機関または湧別町役場総合窓口・中湧別出張所(平日のみ)
口座振替での納付
町内の金融機関で手続きをすれば、毎月25日に指定した口座から自動的に引き落とされます。

収入状況の報告

毎年9月に収入調査を行いますので、必ず申告してください。
※未申告に場合は、その住宅の最も高い家賃が課せられます。

住宅の明渡し請求

次に該当する場合、住宅の明渡しを請求することがあります。

  • 不正な行為によって入居したとき
  • 家賃を3カ月以上滞納したとき
  • 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき
  • その他、公営住宅法および湧別町町営住宅条例に違反したとき  ※動物の飼養・騒音の発生などの迷惑行為・建物の不正改造など

住宅の諸手続き(同居者の変更や模様替えなど)

同居者等に転出・転居・転入・出生・就職・転職・退職・世帯変更・住宅の模様替え等がある場合は、次のとおり届け出・申請を行ってください。

1 同居者異動届

同居者の出生・死亡・転居・退去・再入居等をした場合は届け出てください。

2 同居承認申請

入居時に同居者となっている人以外の人を同居させるときは、事前に役場へ申請し承認が必要です。

3 入居承継承認申請

入居者が死亡または退去して、同居人が引き続き入居を希望する場合は役場へ申請し承認が必要です。

4 模様替え・増築承認申請

住宅および共同施設を増築または模様替え(エアコン設置など)しようとするときは、事前に役場へ申請し承認が必要です。

5 長期不使用届

住宅を15日以上続けて使用しないときは、役場へ届け出てください。

動物の飼養

犬、猫等の動物を飼うことは厳禁です。飼育を発見した場合、退去をお願いします。
また、ペット飼育が原因の住宅の修繕費は、全額本人負担となります。

修繕の義務と区分

入居者が行わなければならない修繕箇所

項目具体的箇所
入居者自主設置の器具および設備照明器具・灯油タンク・FF式ストーブおよび給排気筒・テレビアンテナ・網戸など(一部住宅を除く)
入居により劣化する消耗品襖紙・台所灯の蛍光管・トイレ、廊下などの電球
入居者の不注意による住宅の破損ガラスの破損(第3者による被害も含む)
室内壁の穴・壁の汚損
不注意による排水管つまり
凍結による給水管・排水管の破損
入居により機能が低下する設備流しおよび浴室の排水管の清掃

町が行うべき修繕箇所

項目具体的箇所
入居者自主設置の器具および設備照明器具・灯油タンク・FF式ストーブおよび給排気筒・テレビアンテナ・網戸など(一部住宅を除く)
入居により劣化する消耗品襖紙・台所灯の蛍光管・トイレ、廊下などの電球
入居者の不注意による住宅の破損ガラスの破損(第3者による被害も含む)
室内壁の穴・壁の汚損
不注意による排水管つまり
凍結による給水管・排水管の破損
入居により機能が低下する設備流しおよび浴室の排水管の清掃

住宅の使い方

器具および家具などの設置
〇照明器具・灯油タンク・FF式ストーブおよび給排気筒・テレビアンテナ・網戸などは入居者により設置してください。
※一部の住宅によっては備え付けてある住宅があります
〇タンス等の家具は壁から少し離し、通気を良くしてください。
設備
〇冬期間は、室内の湿度が上がり、結露を起こすことがありますので、湿度管理の徹底をお願いします。
〇流しや浴室の目皿を外して使うと、固形物が流れこんで排水管を詰まらせる原因となりますのでご注意ください。
水道
〇冬期間で長期間水道を使用しないときは、室内の水道管でも凍結し、パイプ破損の原因となりますので、水抜栓を使い、水を確実に落としてください。
清掃
〇ステンレスの流し台は、粉系のクレンザーを使用しないでください。流し台に傷が付く原因になります。
〇流し台・浴室・洗面化粧台の目皿は定期的に清掃し、排水管を詰まらせないようにしてください。
その他
〇公営住宅は、造りがにていますので玄関には名前を表示してください。
〇室内でポータブル石油ストーブなどを使用する場合は、高気密住宅のため一酸化炭素中毒にかかる恐れがありますので、十分ご注意ください。

冬期間の除雪

屋根に積もった雪を放置しておくと、「すが漏り」の原因となることがあります。
また、屋根からの落雪を放置しておくと窓ガラスが割れるなど、住宅に不具合が生じますので十分ご注意ください。

自治会活動への協力

自治会に加入し、良好な地域社会の形成に努めてください。
なお、入居については町から自治会長へ文書にて連絡させていただきます。
※自治会費等のご負担があります。

お問い合わせ先

建設課管理グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5869