水道・下水道のご利用
水道・下水道を使用開始・休止するとき
水道・下水道の使用開始および休止の手続きは、上湧別庁舎水道課、湧別庁舎福祉課、中湧別出張所で受け付けしていますので、忘れずに手続きしてください。
このようなとき | 必要な届け出 |
---|---|
新しく水道を使用するとき | 水道給水契約申込書 |
水道の使用を休止するとき | 水道使用休止届 |
水道設備の所有者が変わるとき | 給水装置所有者変更届 |
水道設備の用途が変わるとき | 給水装置用途区分変更届 |
水道の使用者の氏名・住所が変わるとき | 氏名(住所)変更届 |
水道設備の財産区分・管理区分
ご存知ですか? 給水装置はお客さまの財産です
- ご家庭の水道設備を給水装置といいます
- 水を送るために、道路に埋めている水道管を配水管といい、配水管の分水栓から分かれてご家庭まで引き込まれた給水管、蛇口などを給水装置といいます。
- 水道設備の財産区分
- 配水管から分かれてご家庭内まで引き込まれた給水装置は、設置者の財産となりますので、新設・撤去・改造などの費用は全てお客さまの自己負担となります。
ただし、水道メーターは町でお貸ししています。
- 水道設備の管理区分
- 配水管から水道メーターまでの間で漏水などが発生した場合は町が修繕します。
水道メーターからご家庭の蛇口までの間で漏水などが発生した場合にはお客さまの負担となりますので、給水工事指定店に相談願います。
- 水道料金について
- 水道使用量はメーターでカウントした指針によって算出します。
お客さまの管理区分内での漏水などにより使用量が増えた場合には、町給水条例に基づき減額の対象になりますので、ご相談ください。
- 注意事項
- 漏水防止のため、夏場でも長期間水道を使用しない場合は、水抜栓で止めることをお勧めします。町では止水栓による閉栓はしていません。
- メーター以降の漏水の確認方法
- 1.蛇口を全部閉める(台所・洗面所・お風呂・散水栓など)
2.メーター受信器内の漏水マークを見て、マークが点灯しているか、または、パイロットが動いているかを確認します。
3.漏水マークが点灯、またはパイロットが動いていたら漏水している可能性があります。
下水道への接続はお済みですか?
下水道は、各家庭などから排出された汚れた水をきれいにしてから川や海に流すことで、清潔な暮らしや地球環境を守るという大切な役割を担っています。
公共下水道が利用できる土地にお住まいで、まだ接続されていないご家庭や事業所の方は、お早めに下水道に接続していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
下水道の役割
- トイレの水洗化
- 衛生的で快適な水洗トイレが使えるようになり、蚊やハエの発生を防ぐことができます。
- 町がきれいになる
- 家庭の台所・風呂場などから出る生活排水などが側溝や河川に流れ出ることがなくなり、悪臭のない快適な生活環境をつくります。
- 川や海がきれいになる
- 汚れた生活排水はきれいに浄化してから川や海に放流するので、豊かな自然環境が守られます。
水洗トイレ(排水設備)工事の進め方
トイレの水洗化などの排水設備工事は、適正な工事の施工を確保するため、町が指定した工事業者以外では施工することができません。
工事の依頼は直接、指定業者へお申込みください。指定業者は調査・見積もりを行い、役場に提出する書類を作成します。
(注)町内の設備業者は全て指定登録されています。町外の業者については、水道課までお問い合わせください。
下水道受益者分担金
下水道区域内の受益者で、排水設備を公共ますに接続した方に対し、分担金を賦課します。
建築物1戸につき80,000円としており、集合建築物は入居の有無にかかわらず、2世帯目以降は1世帯あたり16,000円を加算します。また、隣接する公共ますを使用する場合は、ます1個につき16,000円を加算します。
なお、旧湧別町ですでに納入通知している分担金は、従来の制度となります。
お問い合わせ先
水道課上下水道グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5867