質問登録番号184
更新日2026年01月09日
医療費控除はいくらから該当になりますか
回答
次の計算で費用がある場合、該当となります。
式 「支払った医療費」-「保険金など補てんされた額」-「10万円*」
*総所得が200万円以下の方は、総所得の5%の額
お問い合わせ先
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
質問登録番号184
更新日2026年01月09日
次の計算で費用がある場合、該当となります。
式 「支払った医療費」-「保険金など補てんされた額」-「10万円*」
*総所得が200万円以下の方は、総所得の5%の額
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863