質問登録番号100
更新日2022年09月15日
【軽自動車税種別割】住所変更、譲渡、廃車したときに必要な手続きはありますか。
回答
軽自動車税種別割は、本人の申告をもとに毎年4月1日に軽自動車を所有される方を納税義務者として軽自動車の定置場のある市町村で課税されます。
このため、住所変更、譲渡、廃車等の異動があったときは速やかに手続きください。
車種によって、湧別町役場、軽自動車検査協会、自家用自動車協会で手続きする必要があります。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(トラクタ、農耕用作業車、フォークリフトなど)
手続き場所
- 役場上湧別庁舎 住民税務課
- 役場湧別庁舎 福祉課
手続き内容
町内へ転入 | 新たに申告して標識交付を受けてください。 |
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町外へ転出 | 廃車申告して標識返納をしてください。廃車済証を交付します。 |
町内の方へ譲渡 | 所有者の変更内容を申告してください。譲渡された方が署名した譲渡証明が必要です。 |
町外の方へ譲渡 | 廃車申告して標識返納をしてください。廃車済証を交付します。 |
解体、廃棄 | 廃車申告して標識返納をしてください。廃車済証を交付します。 |
盗難、紛失 | 廃車申告して標識返納をしてください。廃車済証を交付します。ただし、盗難届出欄に記載が必要です。 |
※標識を紛失して返納できない場合は弁償していただきます。
軽三輪・四輪自動車
一般社団法人全国軽自動車協会北見事務所(北見市東三輪3丁目、電話0157-24-6130)にお問い合わせください。
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
一般社団法人北見地区自家用自動車協会(北見市東三輪3丁目、電話0157-24-6271)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863