質問登録番号26
更新日2022年09月15日

【軽自動車税種別割】原付バイクにしばらく乗らないので一時抹消か廃車にできないでしょうか。

回答

 町で標識を交付する原動機付自転車や小型特殊自動車は、財産税としての性格があるため、所有していると軽自動車税種別割が課税されます。
 しばらく乗らない場合は車庫に保管してある状態(所有している)となるので、一時抹消や廃車手続ができません。
 解体や廃棄、盗難により手元になくなった際に廃車手続をして標識を返納ください。

 ただし、2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、3輪・4輪の軽自動車は、道路交通法の定めにより一時抹消することができます。
 車種によって、軽自動車検査協会、自家用自動車協会で一時抹消の手続きをしてください。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863


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