認定こども園・保育所・保育料

認定こども園

認定こども園は、教育・保育を一体的に行う児童福祉施設で、保護者の就労状況にかかわらず受け入れできます。

保育所

保育所は、児童福祉法に基づいて設置されたもので、保護者の稼動、疾病、その他の事情により家庭で保育できないお子さんを家庭に代わって保育する施設です。

入園(所)基準

認定こども園(保育所部分)、保育所

認定こども園(保育所部分)および保育所に入園(所)できる基準は、保護者が次のいずれかの状況にあり、同居の親族・その他のいずれもがお子さんを保育することができないと認められる場合です。

  1. 一月48時間以上労働していること。
  2. 妊娠中であるか、または出産後間がないこと。
  3. 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有していること。
  4. 長期にわたり、疾病の状態にあるか、または精神もしくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護していること。
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
  6. 求職活動(起業の準備)を継続的に行っていること。
  7. 就学していること。
  8. 職業訓練を受けていること。
  9. 児童虐待のおそれがあること。
  10. 配偶者からの暴力により保育が困難であること。
  11. 育児休業取得時に継続利用する必要があること。
  12. 町長が認めた前各号に類する状態にあること。

認定こども園(幼稚園部分)

認定こども園(幼稚園部分)に入園できる基準は、施設を利用する日において、満3歳以上で、教育・保育支給認定(1号認定、教育標準時間)を受けている児童です。

受け入れ時間

教育認定子ども
月曜日~金曜日(祝日、長期休業除く)
■教育標準時間
午前8時30分~午後2時00分
■一時預かり(月14日以内)
○平日(無料)
午前7時30分~8時30分、午後2時00分~6時30分
○土曜日、長期休業日(有料)
午前8時30~午後4時30分
保育認定子ども
月曜日~土曜日(祝日、12月30日~翌年1月4日除く)
■標準保育時間
午前7時30分~午後6時30分
■短時間保育
午前8時30分~午後4時30分
■延長保育(無料)
午前7時30分~8時30分、午後4時30分~6時30分
一時保育
月曜日~土曜日(祝日、12月30日~翌年1月4日除く)
■一時保育(有料)
午前8時30分~午後4時30分(月14日以内)

入園(所)の手続き

令和6年度認定こども園・保育所の新入児童を募集しています

令和6年4月から町内の認定こども園・保育所に入園(所)を希望される方は、次の申込期間中に必要書類を提出してください。令和6年3月以前に入園(所)を希望される方は、随時受け付けています。

申込期間 令和5年12月1日(金曜日)から29日(金曜日)まで

令和6年1月以降は随時受け付けています。

下記の書類を保育所、認定こども園、役場健康こども課(湧別庁舎)のいずれかに提出してください。

新規入園(所)

継続入園(所)

新規・継続入園(所) 申請書添付書類

退園(所)

保育料(認定こども園利用料)

令和6年4月分から通常入園(所)に係る保育料は0円となります。

それぞれの児童の年齢や世帯の課税状況により次のとおりとなります。料金は利用月の月末までに納入書または口座振替にてお支払いしていただきます。
保育料は、4月から8月分は前年度の町民税所得割課税額で決定し、9月から翌年3月分までは当該年度の町民税所得割課税額で決定します。

階層区分 世帯区分 保育料(月額)
第1階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円
第2階層 町民税非課税世帯 0円
第3階層 町民税課税世帯所得割額48,600円未満 0円
第4階層 町民税課税世帯で、所得割額48,600円以上60,700円未満 0円
第5階層 町民税課税世帯で、所得割額60,700円以上72,800円未満 0円
第6階層 町民税課税世帯で、所得割額72,800円以上84,900円未満 0円
第7階層 町民税課税世帯で、所得割額84,900円以上97,000円未満 0円
第8階層 町民税課税世帯で、所得割額97,000円以上133,000円未満 0円
第9階層 町民税課税世帯で、所得割額133,000円以上169,000円未満 0円
第10階層 町民税課税世帯で、所得割額169,000円以上301,000円未満 0円
第11階層 町民税課税世帯で、所得割額301,000円以上 0円

保育料は、納入書による現金でのお支払い、または口座振替によるお支払いとなります。

お問い合わせ先

健康こども課児童支援グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765