埋蔵文化財

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは「地中に埋まっている文化財」で、それらが確認される土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。一般的には「遺跡」とも呼ばれます。
 令和4年4月1日現在、湧別町には57か所の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)分布図
画像をクリックすると拡大できます。

*調査状況により随時内容が更新されています。そのつどご確認ください。

埋蔵文化財を発見したら

 埋蔵文化財包蔵地だと把握されていなかった場所であっても、工事等により埋蔵文化財が発見された場合には届け出等の手続きが必要になります。土器や石器、貝塚や人骨など、埋蔵文化財と思われるものが発見された際には、ふるさと館JRYまでご連絡ください。

埋蔵文化財包蔵地で土木工事等をするとき

 埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合、文化財保護法により事業者は教育委員会へ届け出をする必要があります。
 そのため、埋蔵文化財包蔵地やその周辺、広い面積の工事など、埋蔵文化財が存在する可能性のある土地で土木工事等を行う場合には、事前に教育委員会と「埋蔵文化財保護のための事前協議」をしていただくことをお願いしています。
 工事計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているか、または事前協議が必要とされる場所であるかを確認したい場合は、ふるさと館JRYまでお問い合わせください。

事前協議をお願いしている土木工事等の例
・工事計画区域の全部または一部が埋蔵文化財包蔵地の所在地・地番・略図等のいずれかに合致、または接する場合
・工事計画区域の総面積が10,000平方メートル以上の場合
*土木工事は、工事内容・目的を問わず土地を掘削する行為の全てを指します。
 盛土・埋土も内容により届け出や事前協議の要件に該当します。
 計画区域には残地森林等土地の改変が予定されていない土地を含みます。

お問い合わせ先

ふるさと館JRY 電話01586-2-3000
*月曜日は休館日です。