障害者控除対象者認定
障害者控除対象者認定書の交付申請について
障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方も、65歳以上の方で、身体や認知症の状態により障害者または特別障害者に準ずる状態と認められる方については、障害者控除対象者認定書の交付を受け、確定申告等をすることにより、所得税や住民税の障害者控除が受けられます。
交付を受けるには、毎年申請する必要があり、審査により障害者または特別障害者に準ずると認定した方へ「障害者控除対象者認定書」を交付します。
- 対象者
- 町内に住所を有し、12月31日現在満65歳以上で介護保険法に基づく要介護認定を受けている方
- 認定基準
- 要介護認定資料等により、対象者の認定の状態が下記対応表の日常生活自立度判定基準に該当するかを審査します。
障害者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 認知症高齢者の日常生活自立度区分が、2以上(4、Mを除く)に該当する (2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準Aに該当する |
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特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)に準ずる者 認知症高齢者の日常生活自立度区分が、4またはMに該当する (2) 身体障害者(1級~2級)に準ずる者 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準BまたはCに該当する (3) 寝たきり高齢者 |
- 申請方法
- 12月31日以降に「障害者控除対象者認定申請書」を福祉課高齢介護グループ窓口へ提出してください。
なお、身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、手続きの必要はありません。
ただし、手帳の障害区分では税控除区分の「障害者」に該当し、「日常生活自立度判定基準」では、「特別障害者」に該当する方は申請手続きが必要となります。
お問い合わせ先
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761