訪問介護の生活援助が規定回数を超える「ケアプラン」の届け出
平成30年10月1日から、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、厚生労働大臣が定める回数を超える居宅サービス計画については、市町村への届け出が必要です。
厚生労働大臣が定める回数
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
次の1から10の書類を提出してください。
- 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書
- 居宅サービス計画(1)
- 居宅サービス計画(2)
- 週間サービス計画表
- サービス担当者会議の要点
- 居宅介護支援経過(※生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみで可)
- サービス利用票(※実績の記載は不要)
- サービス利用個別表
- 基本情報(フェイスシート)
- 課題分析表(アセスメントシート)
届け出の時期・期限
平成30年10月1日以降に次の1から4のいずれかに該当した場合は、利用者の同意を得た日の翌月末日までに提出してください。
- 新規に訪問回数が規定回数以上の居宅サービス計画を作成した場合
- 更新認定後、訪問回数が規定回数以上の初回の居宅サービス計画を作成した場合
- 要介護の変更に伴い、訪問回数が規定回数以上となった場合
- 居宅サービス計画を変更し、訪問回数が規定回数以上となった場合
提出先・お問い合わせ先
099-6404 湧別町栄町112番地の1
湧別町役場
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761